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土地評価(評価単位)水路により分断されている土地

【ご相談者様の状況】

お母様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
お母様は生前個人事業を営んでおり、自宅と事務所が建っている2つの土地の評価が必要でした。個人事業はお母様が亡くなる前にすでに廃業していた為、自宅分と事務所分をそれぞれ分けて評価するのではなく、一体で評価するべきであろうという土地でした。

【当事務所の対応】

土地を評価するにあたり、公図を取得したところ、自宅と事務所の土地の間に市が所有する水路があることがわかりました。
水路で分断されている土地は、その水路が市からの払い下げが許可される状態の土地であれば、それを含めて一体評価することができ、逆に払い下げが認められない土地であれば、それぞれの土地を分けて別個に評価することとなります。

【結果】

市に問合せた結果、払い下げは認められない、とのことで別個に評価することとなり、想定より評価減することができました。

土地の評価はかなり複雑です。
減額補正ができる項目も多岐にわたるため、知識はもちろん経験が重要になってきます。
専門家へのご相談をお勧めいたします。

 

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お客様の声
お客様の声 M・A 様
相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
お客様の声 匿名希望 様
分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
お客様の声 M・N 様
疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
お客様の声 M・K 様
被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。
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