相続登記~土地建物の名義変更・整理~
【相談内容】
以前も弊社でお手続きを承った方からのご相談でした。
ご親族が亡くなられまずは相談を、とご連絡いただきました。
期限のある相続税の申告は不要でしたので、不動産の名義変更のご依頼をいただきました。
【当社の対応】
書類を揃え、提携している司法書士が手続きを進めていく中で、今回の名義変更は一筋縄ではいかない状況である事が判明しました。
・被相続人の所有している不動産が一覧でわかる「名寄帳」に記載の無い建物登記が残っている(存在しない建物を登記簿から消すには滅失登記が必要です)
・過去に増築した場所が登記されていない(未登記家屋を登記する場合は表題登記が必要です)
・被相続人のお父様(既にお亡くなり)の名義のままになっている建物もある
つまり、あるべきものが無く、無いものがあるという状態になっており、さらに先代名義の不動産があることがわかりました。
通常の不動産名義変更であれば、司法書士のみで手続きが終わりますが、滅失登記や表題登記となると土地家屋調査士の力が必要となります。
当初のお見積よりも金額は上がってしまいましたが、このままにしておくと今回相続される方のお子さんや孫の代で苦労する事になりそうでしたので、今回の相続でキレイにしておきたいと仰っていただき、手続きを進める事となりました。
このような場合でもご自身でやられる方もいらっしゃいますが、手続きは非常に複雑です。
各方面と提携している弊社にご相談いただければ、複雑な手続きも窓口は1本で済みますので是非ご相談ください。
- お客様の声 M・A 様
- 相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
- お客様の声 匿名希望 様
- 分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
- お客様の声 M・N 様
- 疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
- お客様の声 M・K 様
- 被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。