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小規模宅地の特例(家なき子)

<ご相談様の状況>

数年前にお父様が亡くなり、その後お母様も亡くなり弊社で相続税申告のお手伝いをさせていただく事となりました。
ご兄妹はおらず、基礎控除額は相続人1人の3,600万円。
当初の計算では相続税額が1,000万円近くかかりそうでした。

<当センターの対応>

不動産の評価をした所、評価額が1,000万円でした。
小規模宅地等の特例が適用できれば、大幅に評価額を減額することが期待できます。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が住んでいた土地や、事業・貸付用として使っていた土地を相続する場合に、一定の要件を満たすことで相続税の課税評価額が50%から最大80%減額される特例です。
(一定の要件についてはこちらをご覧ください)
相続人は進学の為にご実家を出られてからアパート暮らし、そのまま県外にて就職され会社の寮で生活をされておりました。

その経緯を書類で証明が出来れば、「小規模宅地等の特例」が適用できましたので、住所の履歴が記載される戸籍の附票、現在お住まいのアパートが相続人の所有しているものでは無い事が分かる登記簿謄本にて証明をしました。

<結果>

評価額が1,000万円から800万円減額され200万円になりました。
それにより相続税額も当初の予定より200万円以上下がりました。

小規模宅地等の特例は、要件が大変細かいため適用の可否の判断が難しい場合もあります。
土地評価も専門家が評価することで、様々な減額ポイントを見落とさずに評価できますのでぜひ一度弊社へご相談下さい。

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お客様の声
お客様の声 匿名希望 様
分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
お客様の声 M・N 様
疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
お客様の声 M・K 様
被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。
お客様の声 N・I 様
こちらは税理士さんや司法書士さんと連携できていて本当に助かりました。 相続は計算などに時間もかかり、知らなかった控除もありましたのでプロの方にお願いして良かったと思います。
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