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遺産相続と法定相続分について - 長野まごころ相続センター

財産を所有する方が亡くなった場合、その方の財産は、原則として、相続人に相続されることになります。
この場合、民法上、亡くなった方を被相続人、財産を相続する権利を有する方を相続人と言います。

亡くなった方が遺言を残されていた場合は、その方の財産は、遺言書のとおりに相続されるのが基本です。故人の意向を最優先に考えるのは当然と言えますよね。
ただ、故人が遺言を残されているケースというのは、まだまだ多くありません。

 

それでは、遺言を残されていない場合の遺産相続はどのように行われるのでしょうか。
遺言を残されていない場合には、故人の財産を相続する権利を持つ方、すなわち、相続人全員で、遺産をどのように分けるか、という協議を行います
これを遺産分割協議といいます。

 

遺産分割協議で相続人Aさんは故人の面倒を見たので全遺産の2分の1、相続人Bさんは生前にたくさんもらっているので全遺産の4分の1、自宅は相続人Cさんが今後も生活するため、自宅の土地建物を相続する、というように当事者同士で遺産の相続分や相続する財産を決めるわけです。

場合によっては、何も相続しない。という事でも構いません。遺産を相続する権利を有する者で、お互いの状況を斟酌しつつ、相続割合、相続する財産を協議しますので、合理的な方法と言えるでしょう。
民法では、このようにして、基本は、当事者同士の話合いを優先すると規定しています。

しかしながら、仲よく協議がまとまる場合ばかりではありません。
遺産分割協議がまとまらなかった場合、故人の遺産はどのように相続されることになるのでしょうか。
この場合、故人の遺産は、法律の規定、すなわち法定相続分に基づいて、相続がされることになります。

 

故人が配偶者を残してお亡くなりになったと仮定しましょう。
まず最初に、配偶者とお子さん二人を残して他界したケースを想定してみます。

このケースの場合、配偶者の法定相続分は2分の1、お子さんの法定相続分は2分の1になります。お子さん二人の場合には、それぞれの相続分は4分の1ということになるわけです。 お子さんが3人の場合には、子の法定相続分の2分の1の相続分を3人で分けることになりますから、お子さん1人の相続分は6分の1となる訳です。

相続財産が1000万円であった場合には、配偶者の方の相続分は500万円、残りの500万円をお子さん3人で分けることになりますので、約133万円ということになるわけですね。

もし、お子さんが一人っ子である場合には子の法定相続分2分の1を分ける必要がありませんから、このケースで言うと、500万円になるということはお分かり頂けますよね。

 

さて、故人に奥様とお子さんがいるケースの法定相続分について考えてきました。
それでは、故人にお子さんがおられなかった場合、相続の問題は、民法上、どうなるのでしょうか。

たとえば、故人が比較的若くしてお亡くなりになった場合でご両親が健在であったとします。 この場合には、配偶者とご両親が相続人となり、それぞれの法定相続分は、配偶者が3分の2、ご両親が残りの3分の1を相続する権利を持ちます。

また、お子さんもなく、ご両親もすでに他界されているような場合は、故人の兄弟姉妹が相続人となります。

相続人がご兄弟である場合には、法定相続分に従えば、配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続するということになります。兄弟姉妹が複数いる場合には、法定相続分4分の1をその頭数で等分するのが原則ということになります。

 

このように、民法では、遺産相続について当事者同士でなるべく揉めることのないよう、平等の権利を定めています。しかしながら、何をもって平等と感じるのか、難しいところです。

親戚というのは、近親者であるが故に、想定以上のトラブルを招きかねません。

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