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配偶者へ贈与~居住用不動産の贈与は優遇~

【ご相談者様の状況】

相続が発生するかもしれないので事前に対策ができないのか、と相談がありました。
財産は自宅不動産2,000万、預貯金1,500万、アパート(敷地含む)3,500万
推定相続人は妻と長女、長男

【当事務所の対応】

まずは財産の状況を把握し、その上でご自宅の不動産を生前に奥様に贈与することをメリット、デメリットともにご説明しおすすめ致しました。

【結果】

生前に贈与をした結果、自宅不動産分の評価分が私の財産総額から減額され、結果的に相続税額が大幅減額される見込みとなりました。
相続税額の減額と不動産の名義が奥様に生前に変更されたことにより、大変喜ばれました。

※この制度は婚姻期間など一定の条件がありますので、事前に適用状況の判断が必要になります。

お客様の声
お客様の声 T・A 様
長年のお付き合いがある。 父の相続もお願いした。 十分な対応でわかりやすく進めていただきました。
お客様の声 匿名希望 様
「相続税申告準備資料」のファイルの書類をひとつひとつ集めるたびごとに勉強になりました。 また、そういった作業中、分からないことを問い合わせれば、すぐに丁寧に教えていただけました。 疑問点を自分で調…
お客様の声 T・W 様
相続税の手続について事前に調べて来ても知らない事が多々あり、面倒な事ほど専門家に任せるべきだと感じました。
お客様の声 匿名希望 様
不安だらけでしたが丁寧に説明してくださり、安心して進めることができました。 良いクチコミや利用した方の声が多いのがよくわかります。 悩む前に相談してみてください。
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