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贈与税の申告と納税をせず亡くなってしまったら?

【ご相談者様の状況】

私(相談者)の妹が亡くなり、その数か月後にお父様が亡くなりました。
妹は生前に父から贈与を受けており、贈与税の申告が必要でしたが、妹は申告をする前に亡くなりました。
更に父が亡くなってしまい、私は何かしなければならないのでしょうか?
また相続税も申告が必要なのか心配です。

【当センターの対応】

贈与税の申告をすべき者が申告納税を行う前に亡くなってしまった場合、相続人が贈与税の申告と納付義務を引き継ぐことになります。
今回のケースでは先に亡くなられた妹さんの相続人はお父様のみでしたが、そのお父様も亡くなられてしまったので、最終的に相談者さまが妹さんの贈与税申告と納税の義務を引き継ぐようになります。

また提出期限についても注意が必要で、妹さんは贈与があった年の翌年の3月15日が期限となりますが、相続人が引き継ぐ場合は妹さんに相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内となります。

あわせて、ご心配されている相続税の申告ですが、妹さんは不要、お父様は必要と判断させて頂きました。

【結果】

相続税の申告とともに、贈与税の申告のお手伝いもさせていただきました。
ご自身で申告の手続きをすることもできますが、今回のようにイレギュラーな場合は必要な書類や提出の期限も本来のものと変わってくるため手続きが複雑になります。
何をすべきなのか、こういう場合はどうしたらいいのか、心配事がございましたらぜひ長野まごころ相続センターへご相談ください。

お客様の声
お客様の声 匿名希望 様
不動産等の知識が無い為、困っていましたが、細かく調べて対応していただき助かりました。悩み等あれば、専門家に相談した方が安心できます。
お客様の声 匿名希望 様
相続の相談は専門知識が豊富な所にお願いするのが一番だと思います。 こちらで、今後の二次相続の事も考慮に入れた遺産分割案をいくつかご提案いただき、大変助かりました。
お客様の声 匿名希望 様
円滑に処理をして頂いたと思います。資料の整理を十分にしておくことが必要だと思います。
お客様の声 匿名希望 様
思ったよりも書類や資料が多く大変でした。 1人でやろうとするととても間に合わなかったと思います。 お任せして良かったと思いました。
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