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贈与税の申告と納税をせず亡くなってしまったら?

【ご相談者様の状況】

私(相談者)の妹が亡くなり、その数か月後にお父様が亡くなりました。
妹は生前に父から贈与を受けており、贈与税の申告が必要でしたが、妹は申告をする前に亡くなりました。
更に父が亡くなってしまい、私は何かしなければならないのでしょうか?
また相続税も申告が必要なのか心配です。

【当センターの対応】

贈与税の申告をすべき者が申告納税を行う前に亡くなってしまった場合、相続人が贈与税の申告と納付義務を引き継ぐことになります。
今回のケースでは先に亡くなられた妹さんの相続人はお父様のみでしたが、そのお父様も亡くなられてしまったので、最終的に相談者さまが妹さんの贈与税申告と納税の義務を引き継ぐようになります。

また提出期限についても注意が必要で、妹さんは贈与があった年の翌年の3月15日が期限となりますが、相続人が引き継ぐ場合は妹さんに相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内となります。

あわせて、ご心配されている相続税の申告ですが、妹さんは不要、お父様は必要と判断させて頂きました。

【結果】

相続税の申告とともに、贈与税の申告のお手伝いもさせていただきました。
ご自身で申告の手続きをすることもできますが、今回のようにイレギュラーな場合は必要な書類や提出の期限も本来のものと変わってくるため手続きが複雑になります。
何をすべきなのか、こういう場合はどうしたらいいのか、心配事がございましたらぜひ長野まごころ相続センターへご相談ください。

お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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