遺言書の種類 - 長野まごころ相続センター
遺言書と聞いてスグに思いつくのが、封筒に入った自筆の遺言だと思います。
しかし、遺言書は作り方によって呼び名や取り扱い方が違ってきますので、注意が必要です。 |
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは一番手軽に作成できる遺言書です。
遺言の全文、日付、指名を自署し、これに押印することによって成立します。
遺言書の内容は相続人の損得に関係してきますので、遺言書が発見された場合、偽造される危険性があります。
また一方で、自身で管理することで保管場所がわからなくなり、紛失するケースもありますので、注意しましょう。
よくある保管場所としては銀行の貸金庫があります。
死後に相続人による財産調査のため直ちに見つかる場所かつ、生前は本人しか開閉することができないため、保管場所に適しています。
※2019年1月13日より、遺言に添付する財産目録は自署でなくとも良くなりました。
また、2020年7月10日より法務局にて遺言書の保管を可能となる予定です。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです
確実な遺言を行いたい人には公正証書遺言がオススメです。
公証人が要件を確認しながら作成するため、自筆証書遺言のように作成時に不備が発生したり、無効になる危険性はほとんどありません。
公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3部が作成されます。
正本・謄本は遺言者に渡され原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言の正本と謄本は遺言者本人に手渡されますので、謄本は遺言者が貸金庫など見つかりにくい場所に保管し、正本は遺言執行を依頼する方などに預けておくのが1つの確実な方法です。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は遺言書を相続人等に知らせることなく秘密で作成することができます。
秘密証書遺言の最大の特徴は、遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる点です。
自筆証書遺言も同様ですが、遺言の内容は秘密にする必要があっても、存在自体を秘密にする必要がなければ、遺言の存在を公証してもらう秘密証書遺言方式の方が、偽造などの危険性が低くなります。
当事務所では最も実現性の高い公正証書遺言をオススメしております。
遺言に関するご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
初回無料で相続のご相談を受付けております
皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。
ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-352-678になります。
- お客様の声 A・O 様
- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
- お客様の声 H・Y 様
- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。