遺産分割協議 - 長野まごころ相続センター
相続人が確定し、遺産の概要が見えて来ましたら、あとはどう分けるかですが、相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。 と言いますのは法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。 |
当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。
そこで、基本的な分割方法をこれから見ていきましょう。
遺産分割の方法
遺産分割には、大きく3つの方法があります。
これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、
一度ご確認いただいても良いと思います。是非ご参考にしてください。
現物分割
現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば、親の住んでいた長野市の土地・建物は、長男、
親の所有していた東京の土地・建物は次男、
A銀行の預貯金は長男、
B銀行・C銀行の預貯金は長女が相続する・・・
といった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。
この現物分割で相続していく場合、
各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、
次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、
他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。
代償分割が行われるケースとは
代償分割が行われるのは、自宅・農地・その他事業用地などの不動産や
自社株(オーナー株)が主な遺産である場合です。
これらの財産は分けづらく、相続人全員が納得するような遺産分割が困難となります。
また分割してしまうと、後々の不都合が生じることが多いです。
具体例としては、
長男が被相続人の会社の株式や事業用土地建物を相続し、
その代わりに長男が長女に代償金を支払うといった具合になります。
会社を引継がない長女に対し会社の財産を分割してしまうと、会社の事業運営に支障が出てしまいます。
スムーズに事業を承継するためにもこのような方法を採ることも多く見受けられます。
詳しくは、専門家にお聞きいただければと思います。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上でその金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
上記のような方法により、相続人が確定し遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成します。
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