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生命保険を使った相続税対策 - 長野まごころ相続センター

生命保険を使った相続税対策の方法はいくつかあります。
その中でも最も有名、かつわかりやすいものとして、生命保険金の非課税枠を利用するというものがあります。

 

被相続人が自身を契約者・被保険者、相続人を保険金受取人とする生命保険に加入していて、被相続人が死亡した場合、相続人は保険会社から死亡保険金を受け取ります。

この死亡保険金については、相続税の計算上、みなし相続財産として相続税の課税価格に算入されることになるのですが、その際、法定相続人の数×500万円までは非課税の扱いを受けることができます。

例えば法定相続人が3人いた場合、500万円×3=1,500万円が非課税となります。 1,500万円を現預金で持っていた場合にはそのまま相続税が課税されることとなりますが、1,500万円の保険料を支払って保険に加入し、相続発生時に1,500万円を死亡保険金として相続人が受け取れば、その分はそっくりそのまま非課税となります

仮に税率が20%であった場合には、1,500万円×20%=300万円の節税効果が出ることになります。 近年では、高齢になっていても加入することができる保険を取り扱っている保険会社もありますので、現預金が多い場合にはこうした相続対策を行うことも有効な対策となります。

生命保険を利用した相続税対策は、自分で自分に生命保険をかけて相続人を保険金受取人にする方法だけではありません。
別の方法の1つとして、相続人が契約者、被相続人を被保険者、相続人を保険金受取人とする生命保険に加入するという方法もあります。

この場合、相続が発生した場合に、相続人は保険会社から死亡保険金を受け取ることは同じですが、この死亡保険金は相続税の課税対象とはなりません

こうしたケース(契約者=死亡保険金受取人)では、相続人(死亡保険金受取人)には相続税はかからず、所得税が課税されることになります。そしてこの場合には、一時所得に該当しますので、『受け取った保険金-支払った保険料-50万円)÷2』の算式で所得税を計算しますので、税負担はかなり軽減されることとなります。

 

相続人がその保険料をどのように工面するのかが問題になりますが、ここでは贈与税の非課税枠を利用した方法をご紹介します。

贈与税は年間110万円までは非課税となっています。そこで、加入する生命保険の保険料を年額110万円以下のものにしておき、その保険料相当額を被相続人から相続人に毎年贈与する形で、保険料資金を工面するのです。

こうすると、贈与税は毎年非課税となり、相続発生時にも相続税は課税されず、所得税も上述の通りほとんど課税されないようになり、トータルでの節税効果を生み出すことができます。ただし、被相続人の口座から直接保険会社へ支払われているような場合には、名義貸しとみなされる恐れがありますので、保険料は相続人口座からの引き落としにすることが重要です。

 

このように、生命保険金は契約形態により課税方法が異なります。また、その加入の効果や目的も異なります。

被相続人・相続人の現在の状況や今後の方針、収入状況等をしっかりと検討した上で実行をしないと、結果として思っていた以上に所得税負担が大きかったり、節税された相続税以上に贈与税を支払うことになったりすることがありますので、注意が必要です。

相続税を見据えた生命保険の新規加入は、税理士等の専門家にご相談下さい。また、現在加入の生命保険が、税金対策を含め目的が達成できるのか、保険契約の見直し等も承ります。

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