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後の祭り~生命保険の受取人~

<ご相談様の状況>

相続税の申告のご依頼でした。

父A 母B 子C 子D 父Aの妹E
Aさんがお亡くなりになり、相続人のBさんとCさんがご来社。

生前にAさんがB・C・D・Eが受取人となる生命保険に加入していた。

<当センターの対応と結果>

 一見すると何の問題も無いように思いますが、実は落とし穴があります。
1. Eさんは相続人では無い。
2. Eさんが受け取った生命保険金も課税対象。
したがって、Eさんは相続人では無いが、相続税の納税と申告書へ押印が必要になります。

 相続税の申告は相続人の連名で行う事が一般的です。
申告書にはAさんがB・C・Dに遺した財産の内訳、金額が記載されています。
故にEさんにもこれらを開示することになります。

相続人B・C・Dの心情は推して量るべきですが、ここまで来てはどうしようもできません。
納得していただき、Eさんにも押印をもらい申告書の提出をすることができました。

<ポイント>

良かれと思って契約をしたと思いますが、このような結果となることが事前に分かっていれば
違う決断をしたのではないでしょうか。
やりたい事に対して“方法”はいくつかありますので、後の祭りとなる前に専門家にご相談されると良かったのかもしれません。

税理士にも相続に明るくない方がいるように、生保営業の方にもこの分野に明るくない方がいるのも事実です。
意外かもしれませんが、当センターではこのような相談も可能です。
昨今、老後2000万円問題もあり、ご心配され、ご相談に見える方が増えています。
一度見直しをおすすめ致します。

お客様の声
お客様の声 N・I 様
こちらは税理士さんや司法書士さんと連携できていて本当に助かりました。 相続は計算などに時間もかかり、知らなかった控除もありましたのでプロの方にお願いして良かったと思います。
お客様の声 S・T 様
とても分かりやすく、丁寧な対応でした。 お願いして安心です。
お客様の声 匿名希望 様
ご担当いただいた滝澤様には大変お世話になりありがとうございました。 親切 丁寧 迅速に対応していただけるのでお薦めです。 ビルの6階に事務所があるので見晴らしがいい。
お客様の声 匿名希望 様
恐らく一生に一回あるかないかの事で、比較することは出来ませんが、とても一人で出来ることではなく、お願いしてよかったと思います。ご担当いただいた小林様のアットホームな対応に負うところが大きかったと思いま…
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