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遺言書の書き直し~平成26年以前は注意~

<ご相談様の状況>

被相続人が生前に専門家に相談して作成した公正証書遺言書がある。
どのように手続きを進めたらいいのかわからないとのご相談でした。

<当センターの対応と結果>

 名義変更等の手続きと、相続税の申告をさせて頂きました。
遺言書の内容は、当時は申告不要と想定されていたため、不動産のみを相続する受遺者(相続人)がおり、納税資金の手当てがされていませんでした。
 結果的に相続税を相続人の自己資金から捻出できたため、遺言書通りに手続きを終えることができました。

<注意点>

相続税法の改正により平成27年1月1日以降相続発生から基礎控除が減額されました。
改正以前に遺言書を作成し、当時は相続税がかからないと想定したが、実際には相続税がかかるようなケースが発生してきています。
このような場合、不動産のみを相続させる予定の相続人がいると相続税は現金納付となるため、納税資金の手当てが充分でない可能性が懸念されます。

遺言書は作り直すことができますので、お早目に再度専門家に相談することをおすすめします。

お客様の声
お客様の声 M・A 様
相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
お客様の声 匿名希望 様
分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
お客様の声 M・N 様
疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
お客様の声 M・K 様
被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。
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