名義変更を簡単に~法定相続情報証明制度~
【ご相談者様の状況】
被相続人の下記遺産について名義変更の方法を教えてほしいとの相談がありました。
・預貯金が5金融機関にある。
・証券口座が3証券会社にある。
【当センターの対応】
法定相続情報証明制度を利用し、証明書を取得することをおすすめしました。
金融機関や証券会社ごとに必要な書類は異なりますが、基本的には遺産分割協議書に加え、被相続人の戸籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本等が必要になります。
したがって数多くの口座を有している場合は都度、戸籍謄本等の束を持参して手続きを行うようになります。
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートし、証明書を取得すると戸籍謄本等の束に代えて相続手続きをすることができるようになりました。
※具体的な対応は金融機関や証券会社によって異なる場合があります。
【結果】
証明書を取得し、名義変更手続き終えることができました。
証明書の取得は法務局で行います。具体的には当センターにご相談ください。
また、平成30年4月1日以降提出分から相続税申告書の添付書類としても対応するようになりました。
- お客様の声 M・A 様
- 相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
- お客様の声 匿名希望 様
- 分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
- お客様の声 M・N 様
- 疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
- お客様の声 M・K 様
- 被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。