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相続財産とは - 長野まごころ相続センター

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相続財産とは、亡くなった方(被相続人)が亡くなったとき(相続開始時)に持っていた財産をいいます。

相続財産には、現預金や不動産、株式など相続してプラスになるものと、
借金などマイナスになるものがあります。
また、相続財産にならないものや、保証債務など隠れ債務などもあることがありますのでしっかり調査が必要です。

調査の結果、「相続放棄をしておけば良かった・・・」ということに
ならないよう、相続が発生して2カ月以内の早い時期、遅くても3カ月以内にはプラスかマイナスなのかの確認ができるくらいの調査が必要です。

「ちゃんと財産は把握できているから」ときちんと調査されない方が多いですが、このような方が最も後々もめることになります。
もめごとはイレギュラーなことが起きたときに発生しやすいので注意が必要です。

 

プラスの財産

不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産

借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
保証債務
・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの

・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

などがあります。

遺産の評価はどうする?

民法上の相続財産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、
一般的には、時価で換算することになります。

ただ、相続財産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わることもあり、
民法と税法上では、相続財産の対象範囲とその評価方法の取り扱いが異なります。
ですから、相続財産評価には専門的な判断が必要です。

初回無料で相続のご相談を受付けております

皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。

ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

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お客様の声
お客様の声 S・T 様
とても分かりやすく、丁寧な対応でした。 お願いして安心です。
お客様の声 匿名希望 様
ご担当いただいた滝澤様には大変お世話になりありがとうございました。 親切 丁寧 迅速に対応していただけるのでお薦めです。 ビルの6階に事務所があるので見晴らしがいい。
お客様の声 匿名希望 様
恐らく一生に一回あるかないかの事で、比較することは出来ませんが、とても一人で出来ることではなく、お願いしてよかったと思います。ご担当いただいた小林様のアットホームな対応に負うところが大きかったと思いま…
お客様の声 匿名希望 様
必要な書類、書類の使う目的、手続の流れなどなぜ必要か、なぜその選択をするのかの説明が分かりやすく安心してお任せできました。 お願いして良かったです。
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