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預貯金の名義変更について - 長野まごころ相続センター

金融機関は被相続人の死亡を確認した時点で、被相続人の預貯金口座を凍結します。

なぜ金融機関が口座を凍結するかというと、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。
この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われる可能性でもあり、当然の対応と言えます。

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。

銀行口座の相続手続きに必要な書類

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書のある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。

【1.遺言書あり】

1)遺言執行者あり

・金融機関所定の払い戻し請求書

・遺言書

・遺言者の除籍謄本

・遺言執行者の印鑑証明書

・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書

2)遺言執行者なし(相続人が譲り受ける場合)

・金融機関所定の払い戻し請求書

・遺言書

・遺言者の除籍謄本

・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書

・遺言者の預金通帳と届出印、キャッシュカード

※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
※ 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求する金融機関もあります。

【2.遺言書なし】

1)遺産分割協議前の場合

遺産分割協議前の場合には、「誰が一旦代表して受け取るか」を決めて、以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

・各相続人の現在の戸籍謄本・被相続人の預金通帳と届出印

2)遺産分割協議後の場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書 

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

・各相続人の現在の戸籍謄本

・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

3)調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書

・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)

・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書

・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。

初回無料で相続のご相談を受付けております

皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。

ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-352-678になります。

お客様の声
お客様の声 M・A 様
相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
お客様の声 匿名希望 様
分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
お客様の声 M・N 様
疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
お客様の声 M・K 様
被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。
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