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生命保険は遺言?

こんにちは。佐藤です。

梅雨が明け、暑くなり、最近は急に気温が下がりました。
めまぐるしく変動する気候で体が追い付きません。笑
毎年、四季が薄くなっていると感じるのは私だけでしょうか。

さて、今日は生命保険の話です。
(プライベートで話題が無いのですみません・・・)

生命保険とは

ここでは私が亡くなった際、受取人である妻が保険金をもらえるものとします。

私はアレ?と思ったわけです。

遺言書で「預金は妻に」としておけば同じでは?

結論は似ているが全く違うものです。
(詳細は長くなりますので割愛します。調べれば調べるほど奥が深い!)

生命保険の目的

そもそもの生命保険の目的は「保障」にあると考えています。
保険の対象者に何かがあると、保険金がもらえる。
=緊急時にお金で助けてくれるものと私は解釈しました。

そうするとお金が潤沢にある方はもしかしたら必要の無いものかもしれません。

相続の目線から見ると

お金が潤沢なら必要無いかもと言いましたが、実は潤沢でもメリットがでる場合があります。

1. 相続人にお金がありますか?
 ⇒保険金は受取人が請求すると比較的すぐに入金されます。
  お亡くなりになると、支払は待ったなしでやってきます。
  ですが、亡くなった方の口座は凍結され使えなくなります。
  所定の手続きをすれば使えますが、時間がかかるのでその間、相続人の自己資金が必要になります。

2. 相続人は複数いませんか?
⇒争族対策になります。
これは遺言書と似ていますが、受取人を定めることにより、誰に保険金としていくら渡すという事ができます。
応用としては遺言書では「長男に全てを」としておきながら、他の相続人を保険金の受取人にしておくということもできます。

3. 相続税がかかりますか?
⇒税金対策になります。
相続税を計算する上で、生命保険金のうち一定額は非課税とされています。

知っていると得をする

なんやら難しい話になってしまいましたが、知っているとお得になったりします。

でも中途半端にやると逆効果になることも・・・

さて、どうしたものでしょうか。

過去の事例

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