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住み続けられる?~自宅不動産相続時の盲点~

【ご相談者様の状況】

相続が発生し、分割方法について教えてほしいと相談がありました。

被相続人は父、相続人は母と長男
財産は自宅の土地・建物、預貯金

自分の相続のことを考えると、今後の生活資金として預貯金の一部を相続し、その他の財産を長男に相続させたい

【当事務所の対応】

当初は何の問題も無く手続きを進めようとしていましたが、長男と長男の妻と同居しているのだが、長男の妻と折り合いがあまりよくないと小言を漏らしていたことから次のようなお話をさせていただきました。

お父様の相続で長男が相続する分には問題ないが、万が一長男が先に亡くなってしまうと相続人は長男の妻になります。
つまり、ご自宅の不動産が長男の妻の名義となるので、極端な話ですが追い出される可能性もあります。
このような不安がある以上、一旦お母様が相続された方が良いかもしれません。

【結果】

ご自宅はお母様が相続しました。
ご相談者様には「こんなこと考えもしなかったので怖い。事前に教えてくれて良かった。」とのお声をいただきました。

早めに下の代にと子供に相続させたいというケースは多いのですが、上記のように個々の事情から控えたほうが良い場合もございます。
正解かはわかりませんが、安心感という意味では良かったのではないでしょうか。

お客様の声
お客様の声 M・A 様
相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
お客様の声 匿名希望 様
分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
お客様の声 M・N 様
疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
お客様の声 M・K 様
被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。
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