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不動産相続~不動産の共有相続はお勧めしません~

状況

ご主人が亡くなられたということで、奥様が相続方法について当センターにご相談にみえました。
ご主人名義の財産は、自宅家屋のみ(土地は奥様のお父様名義)。
相続人は、配偶者・子供2人の計3人。お子様は全員学生で、現在同居をしている為、自宅について1/3ずつ相続しようと考えているとのことでした。

当事務所の対応

家屋の共有名義についての当事務所からの次のようなご提案をさせていただきました。
共有名義にすると、将来、改修や建て替えの際に共有者全員の同意が必要であったり、自分の持分を売却したい、もしくは、他の共有者に対し自分の持分を買い取って欲しいということが起こるかもしれません。
ここまで問題無いと思われるかもしれませんが、お子様が結婚や出産など状況の変化があり、お金が必要になるかもしれません。また、ゆくゆくお子様がお亡くなりになった場合、その持分はそのお子様の子(孫)が相続する事になります。この場合はひとつの建物を“おじ”と“甥・姪”で所有することになります。お孫さんがお亡くなりになった場合は、そのお孫さんの子(曾孫)がその持分を相続する事になります。というように共有者の数が増え、その関係性も薄れてゆき先述したような事が起こりやすくなります。
従って、不動産についてはできれば単独所有、どうしても共有ということであれば、配偶者と跡取りの子での共有をお勧めしました。

結果

自宅の共有名義については先のことまで考えていなかったので非常に為になったと、大変喜んでいらっしゃいました。

(ケースバイケースですので、必ずしも共有名義を否定するものではありません。)

お客様の声
お客様の声 M・A 様
相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
お客様の声 匿名希望 様
分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
お客様の声 M・N 様
疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
お客様の声 M・K 様
被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。
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