配偶者へ贈与~居住用不動産の贈与は優遇~
【ご相談者様の状況】
相続が発生するかもしれないので事前に対策ができないのか、と相談がありました。
財産は自宅不動産2,000万、預貯金1,500万、アパート(敷地含む)3,500万
推定相続人は妻と長女、長男
【当事務所の対応】
まずは財産の状況を把握し、その上でご自宅の不動産を生前に奥様に贈与することをメリット、デメリットともにご説明しおすすめ致しました。
【結果】
生前に贈与をした結果、自宅不動産分の評価分が私の財産総額から減額され、結果的に相続税額が大幅減額される見込みとなりました。
相続税額の減額と不動産の名義が奥様に生前に変更されたことにより、大変喜ばれました。
※この制度は婚姻期間など一定の条件がありますので、事前に適用状況の判断が必要になります。
- お客様の声 J・H 様
- 依頼して正解でした。“税”の知識がないので知る程に面白かった半面、腑に落ちないことが多かった。自分で作成していたら認識・解釈違いが多々あったので正確なものはできなかった。出来あがった申告書がぶ厚いファ…
- お客様の声 匿名希望 様
- 大変親切に説明していただき、ありがたかったです。
- お客様の声 S・K 様
- 相続手続きにおいて不安を抱えていらっしゃる方は多いと思いますが、 一から丁寧に説明して頂けますので安心して御依頼頂ければと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 10ヶ月は長いと思っていましたが、やる事が多くあっという間でした。 担当の方の説明はわかりやすく、小さなことでも気軽に質問ができ、相談しやすかったです。
























