均等にならない!どう分ける?~遺産分割の方法~
ご相談者様の状況
被相続人Aさんの相続人は、妻と子供2人の計3人でした。
遺産分割も相続人の間で纏まっており、不動産や預貯金等は妻、有価証券を子供2人で分ける。というもので、預貯金については名義変更等の手続きも済んでいました。残る有価証券について手続きを進めようとすると、銘柄も金額も異なる複数の有価証券をどう分けるか、また、相続税の納税資金をどう捻出するかが問題になりました。
当事務所の対応
遺産分割には次の3つの方法があることをお伝えしましました。
現物分割
今回のように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決める方法です。
やり方は簡単ですが、相続人間で不公平が生じる可能性があります。
換価分割
相続財産(例えば、不動産や有価証券等)を売却して、売却額を相続人間で分ける方法です。
換価分割のデメリットは、売却時に譲渡所得税が課されたり、処分に費用がかかる点です。
代償分割
一部の相続人が財産分割を法定相続分以上に多めに相続し、不公平が生じた部分について、他の相続人に金銭等を引き渡す方法です。
この方法によって遺産分割を行う場合、代償金を支払う相続人に多額の金銭等を支払う能力がなければ遺産分割はできません。
今回の場合、お母様が相続された預貯金の額が有価証券の額と同額位あったこと、お母様自身の預貯金もあったので今すぐ金銭等に困る状況ではなかったこと等から、代償分割(有価証券もお母様が相続し、その代償として子供2人に金銭等を支払う)をおすすめしました。
結果
お母様には揉めることなく財産を分けることができたことに喜んで頂き、お子様には財産を均等に分けることができた上に納税資金を捻出できたことに、大変喜んでいただきました。
- お客様の声 K・M 様
- 2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。
- お客様の声 Y・M 様
- おくやみハンドブックの広告を見て、事務所と家が近かったから。 説明がわかりやすく、わからない時に電話をした時もすぐに対応していただき助かりました。
- お客様の声 T・A 様
- 長年のお付き合いがある。 父の相続もお願いした。 十分な対応でわかりやすく進めていただきました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 「相続税申告準備資料」のファイルの書類をひとつひとつ集めるたびごとに勉強になりました。 また、そういった作業中、分からないことを問い合わせれば、すぐに丁寧に教えていただけました。 疑問点を自分で調…
























