相続手続き中に相続人が死亡 どうすれば?
【状況】
相談者のご両親は自宅の土地・建物をそれぞれ持ち分1/2ずつ所有していました。
数年前にお母様がお亡くなりになりましたが、遺産分割協議をしないまま今回、お父様がお亡くなりになり、当該不動産を含めどのように相続していったら良いのか、また相続税はどうなるのかについて当センターにご相談いただきました。
母の相続人:父、相談者、長男 父の相続人:相談者、長男 戸籍を確認したところ、母及び父の相続人は上記の通りでした。 |
【当事務所の対応】
提携する弁護士に確認したところ、遺産分割協議が成立しないまま法定相続人がお亡くなりになった場合、亡くなった相続人の地位はその法定相続人が引き継ぐことになる。
したがって、父の法定相続人は相談者と長男のみでしたので、母の遺産分割協議も二人で協議をすれば成立するとのことでした。
父からの相続財産は、父単独の財産だけでも相続税の申告が必要な金額でしたので、遺産分割協議を行う上での注意点をお伝えしました。
・母からの相続の際、父へ財産を相続させてしまうと、その分父の相続財産が増加し、相続税額が増加すること
・母の財産は相続税の基礎控除の範囲内なので、遺産分割協議の内容に関わらず、相続税はかからないこと
【結果】
母と父の相続両方の遺産分割協議をしてもらい、それぞれ直接相談者と長男のお二人で相続することとなり(不動産については相談者が両親の持ち分全てを相続)、提携する司法書士に依頼して相続登記しました。
父からの相続についてのみ、当センターで委託を受け相続税の申告をしました。
- お客様の声 M・A 様
- 相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
- お客様の声 匿名希望 様
- 分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
- お客様の声 M・N 様
- 疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
- お客様の声 M・K 様
- 被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。