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贈与~保険料を贈与して納税資金を確保~

ご相談者様の状況

「養子である孫に現金の贈与をしたいんだけど、どうすればいい」という漠然とした質問から今回の話はスタートしました。

当事務所の対応

現金の贈与が効果的なのか、また、いくら位の贈与が良いのかは被相続人になる方の財産の総額や財産の中身がわからないと判断できません。
(中には、不要な贈与を贈与税を払ってまでやっている人もまれにいます。)

そこで、まずは、下記を実施。
1.財産の洗い出し
2.相続税額の試算
3.贈与をしたい理由を聞く

結果わかったことは、下記でした。
1.不動産の保有比率がかなり高いこと
2.1千5百万円程度の税額になってしまうこと
3.納税資金が足りないこと(特にお孫さんの)
4.現金の贈与は、ただ単に事前に財産を減らしたいというだけ

ならばとご提案したのは、同じ、贈与でも保険料の贈与でした。
ご本人を被保険者、お孫さんを契約者兼受取人にし、その保険料を代わりに払ってあげるというプランです。

結果

単純な現金贈与でも、贈与する人の数と一定の年数があれば、かなりの節税になるのは事実です。
ただ今回は、相続財産の中で現金のウェイトが低いこと、また、そうであるが故に納税資金が不足してしまうで、単純な現金贈与はあまり効果的ではありません。

そこで、もらった現金で保険に入り、もらった金額にレバレッジをかけます。
こうすることで、贈与した金額の数倍、保険金(このケースは2千万円)が下りてくるため、納税資金不足も解消されることになります。
(ただし、受け取る保険金は一時所得として課税されます。)

お客様の声
お客様の声 M・A 様
相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
お客様の声 匿名希望 様
分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
お客様の声 M・N 様
疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
お客様の声 M・K 様
被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。
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