名義変更を簡単に~法定相続情報証明制度~
【ご相談者様の状況】
被相続人の下記遺産について名義変更の方法を教えてほしいとの相談がありました。
・預貯金が5金融機関にある。
・証券口座が3証券会社にある。
【当センターの対応】
法定相続情報証明制度を利用し、証明書を取得することをおすすめしました。
金融機関や証券会社ごとに必要な書類は異なりますが、基本的には遺産分割協議書に加え、被相続人の戸籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本等が必要になります。
したがって数多くの口座を有している場合は都度、戸籍謄本等の束を持参して手続きを行うようになります。
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートし、証明書を取得すると戸籍謄本等の束に代えて相続手続きをすることができるようになりました。
※具体的な対応は金融機関や証券会社によって異なる場合があります。
【結果】
証明書を取得し、名義変更手続き終えることができました。
証明書の取得は法務局で行います。具体的には当センターにご相談ください。
また、平成30年4月1日以降提出分から相続税申告書の添付書類としても対応するようになりました。
- お客様の声 W・K 様
- 年末に依頼しましたが、素早く対応してくれて良かった。 早めに対応を依頼するように。
- お客様の声 匿名希望 様
- 相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか? という不安は無くならず、結果、…
- お客様の声 A・K 様
- 結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
- お客様の声 T・N 様
- 資料をまとめるファイルを用意してあり、わかりやすく資料集めが出来ました。 土地・不動産の相続があり、ほとんど知識がなく、どうやって進めていけばいいのか、とても不安でしたが、丁寧に説明していただき安心…
























