名義変更を簡単に~法定相続情報証明制度~
【ご相談者様の状況】
被相続人の下記遺産について名義変更の方法を教えてほしいとの相談がありました。
・預貯金が5金融機関にある。
・証券口座が3証券会社にある。
【当センターの対応】
法定相続情報証明制度を利用し、証明書を取得することをおすすめしました。
金融機関や証券会社ごとに必要な書類は異なりますが、基本的には遺産分割協議書に加え、被相続人の戸籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本等が必要になります。
したがって数多くの口座を有している場合は都度、戸籍謄本等の束を持参して手続きを行うようになります。
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートし、証明書を取得すると戸籍謄本等の束に代えて相続手続きをすることができるようになりました。
※具体的な対応は金融機関や証券会社によって異なる場合があります。
【結果】
証明書を取得し、名義変更手続き終えることができました。
証明書の取得は法務局で行います。具体的には当センターにご相談ください。
また、平成30年4月1日以降提出分から相続税申告書の添付書類としても対応するようになりました。

- お客様の声 匿名希望 様
- 金融機関の紹介 親切に対応してくださりありがたく思います。
- お客様の声 W・Y 様
- 日頃から相続に関心をもち、家族との話し合いや基礎知識の涵養と併せて疑問点をもつことで、実際の手続においてもよりスムーズな対応を受けることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- どこから手をつけて良いかわからなかった私達を、滝澤様及び担当の小林様が根気強く且つ丁寧に導いて下さったお陰で、最終手続きの納税まで辿り着く事が出来そうです。 着々と必要手続きを進めてくださり安心して…
- お客様の声 匿名希望 様
- 市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。