後の祭り~生命保険の受取人~
<ご相談様の状況>
相続税の申告のご依頼でした。
父A 母B 子C 子D 父Aの妹E
Aさんがお亡くなりになり、相続人のBさんとCさんがご来社。
生前にAさんがB・C・D・Eが受取人となる生命保険に加入していた。
<当センターの対応と結果>
一見すると何の問題も無いように思いますが、実は落とし穴があります。
1. Eさんは相続人では無い。
2. Eさんが受け取った生命保険金も課税対象。
したがって、Eさんは相続人では無いが、相続税の納税と申告書へ押印が必要になります。
相続税の申告は相続人の連名で行う事が一般的です。
申告書にはAさんがB・C・Dに遺した財産の内訳、金額が記載されています。
故にEさんにもこれらを開示することになります。
相続人B・C・Dの心情は推して量るべきですが、ここまで来てはどうしようもできません。
納得していただき、Eさんにも押印をもらい申告書の提出をすることができました。
<ポイント>
良かれと思って契約をしたと思いますが、このような結果となることが事前に分かっていれば
違う決断をしたのではないでしょうか。
やりたい事に対して“方法”はいくつかありますので、後の祭りとなる前に専門家にご相談されると良かったのかもしれません。
税理士にも相続に明るくない方がいるように、生保営業の方にもこの分野に明るくない方がいるのも事実です。
意外かもしれませんが、当センターではこのような相談も可能です。
昨今、老後2000万円問題もあり、ご心配され、ご相談に見える方が増えています。
一度見直しをおすすめ致します。

- お客様の声 K・M 様
- 初めての事で、どうしたら良いのか分からないと思っていても、親切に1つ1つ説明してくれます。 手続をしている間は、長く感じますが、終わった今は、お願いをして本当に良かったと思っています。
- お客様の声 匿名希望 様
- ・見積、事前の説明が丁寧。 ・準備書類をファイルにまとめていて分かりやすい。 ・打ち合わせや対応にも遺族への心遣いがあり有り難い。 ・アドバイス、質問事項への回答が適切。
- お客様の声 匿名希望 様
- 金融機関の紹介 親切に対応してくださりありがたく思います。
- お客様の声 W・Y 様
- 日頃から相続に関心をもち、家族との話し合いや基礎知識の涵養と併せて疑問点をもつことで、実際の手続においてもよりスムーズな対応を受けることができると思います。