遺産分割(分け方)の話
<当センターへの相談内容>
お父様が亡くなられ、どのような手続きが必要か教えてほしい とご来社。
相続人は配偶者、長女、次女の3名で、財産はご自宅の不動産と預貯金。
全員揃ってご相談にお越しいただきました。
お話を伺ってみると、配偶者(妻)1/2 長女1/4 次女1/4ずつ相続したいとのこと。
<当センターの対応>
上記の割合で分けたい理由を聞くと、法律でそう決まっていると聞いたので
その通り分けなければいけないと思い込んでいることがわかりました。
上記の割合は民法にて定められている「法定相続分」という権利割合となり、
揉めてしまった場合などに、この権利分は主張ができるといった位置づけとなります。
したがって、お話合い(分割協議)にて権利主張するかどうかは自由で、相続人全員の合意があればどのように分けてもOKです。
合意ができたことを書面にすると遺産分割協議書となります。
こちらは後々トラブルにならないよう作成することをおすすめしております。
<結果>
今回は不動産を配偶者(妻)、預貯金を長女と次女で半分ずつ相続する形で合意がされました。
不動産を分けられないことを疑問に思い、ご来社されたそうですが、そもそもが思い違いで
ベストな形を導き出せたと喜んで頂きました。
分割協議はデリケートな問題です。
ある時は相続税額に影響を与え、またある時は後世の相続問題を引き起こすきっかけとなります。
まずは専門家にご相談されることをお勧め致します。
- お客様の声 W・K 様
- 年末に依頼しましたが、素早く対応してくれて良かった。 早めに対応を依頼するように。
- お客様の声 匿名希望 様
- 相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか? という不安は無くならず、結果、…
- お客様の声 A・K 様
- 結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
- お客様の声 T・N 様
- 資料をまとめるファイルを用意してあり、わかりやすく資料集めが出来ました。 土地・不動産の相続があり、ほとんど知識がなく、どうやって進めていけばいいのか、とても不安でしたが、丁寧に説明していただき安心…
























