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遺産分割(分け方)の話

<当センターへの相談内容>

お父様が亡くなられ、どのような手続きが必要か教えてほしい とご来社。
相続人は配偶者、長女、次女の3名で、財産はご自宅の不動産と預貯金。
全員揃ってご相談にお越しいただきました。

お話を伺ってみると、配偶者(妻)1/2 長女1/4 次女1/4ずつ相続したいとのこと。

<当センターの対応>

 上記の割合で分けたい理由を聞くと、法律でそう決まっていると聞いたので
その通り分けなければいけないと思い込んでいることがわかりました。
 
 上記の割合は民法にて定められている「法定相続分」という権利割合となり、
揉めてしまった場合などに、この権利分は主張ができるといった位置づけとなります。

 したがって、お話合い(分割協議)にて権利主張するかどうかは自由で、相続人全員の合意があればどのように分けてもOKです。

 合意ができたことを書面にすると遺産分割協議書となります。
こちらは後々トラブルにならないよう作成することをおすすめしております。

<結果>

 今回は不動産を配偶者(妻)、預貯金を長女と次女で半分ずつ相続する形で合意がされました。

不動産を分けられないことを疑問に思い、ご来社されたそうですが、そもそもが思い違いで
ベストな形を導き出せたと喜んで頂きました。

 分割協議はデリケートな問題です。
ある時は相続税額に影響を与え、またある時は後世の相続問題を引き起こすきっかけとなります。

 まずは専門家にご相談されることをお勧め致します。

お客様の声
お客様の声 匿名希望 様
不動産等の知識が無い為、困っていましたが、細かく調べて対応していただき助かりました。悩み等あれば、専門家に相談した方が安心できます。
お客様の声 匿名希望 様
相続の相談は専門知識が豊富な所にお願いするのが一番だと思います。 こちらで、今後の二次相続の事も考慮に入れた遺産分割案をいくつかご提案いただき、大変助かりました。
お客様の声 匿名希望 様
円滑に処理をして頂いたと思います。資料の整理を十分にしておくことが必要だと思います。
お客様の声 匿名希望 様
思ったよりも書類や資料が多く大変でした。 1人でやろうとするととても間に合わなかったと思います。 お任せして良かったと思いました。
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