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遺産分割(分け方)の話

<当センターへの相談内容>

お父様が亡くなられ、どのような手続きが必要か教えてほしい とご来社。
相続人は配偶者、長女、次女の3名で、財産はご自宅の不動産と預貯金。
全員揃ってご相談にお越しいただきました。

お話を伺ってみると、配偶者(妻)1/2 長女1/4 次女1/4ずつ相続したいとのこと。

<当センターの対応>

 上記の割合で分けたい理由を聞くと、法律でそう決まっていると聞いたので
その通り分けなければいけないと思い込んでいることがわかりました。
 
 上記の割合は民法にて定められている「法定相続分」という権利割合となり、
揉めてしまった場合などに、この権利分は主張ができるといった位置づけとなります。

 したがって、お話合い(分割協議)にて権利主張するかどうかは自由で、相続人全員の合意があればどのように分けてもOKです。

 合意ができたことを書面にすると遺産分割協議書となります。
こちらは後々トラブルにならないよう作成することをおすすめしております。

<結果>

 今回は不動産を配偶者(妻)、預貯金を長女と次女で半分ずつ相続する形で合意がされました。

不動産を分けられないことを疑問に思い、ご来社されたそうですが、そもそもが思い違いで
ベストな形を導き出せたと喜んで頂きました。

 分割協議はデリケートな問題です。
ある時は相続税額に影響を与え、またある時は後世の相続問題を引き起こすきっかけとなります。

 まずは専門家にご相談されることをお勧め致します。

お客様の声
お客様の声 N・I 様
こちらは税理士さんや司法書士さんと連携できていて本当に助かりました。 相続は計算などに時間もかかり、知らなかった控除もありましたのでプロの方にお願いして良かったと思います。
お客様の声 S・T 様
とても分かりやすく、丁寧な対応でした。 お願いして安心です。
お客様の声 匿名希望 様
ご担当いただいた滝澤様には大変お世話になりありがとうございました。 親切 丁寧 迅速に対応していただけるのでお薦めです。 ビルの6階に事務所があるので見晴らしがいい。
お客様の声 匿名希望 様
恐らく一生に一回あるかないかの事で、比較することは出来ませんが、とても一人で出来ることではなく、お願いしてよかったと思います。ご担当いただいた小林様のアットホームな対応に負うところが大きかったと思いま…
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