刀剣
【ご相談者様の状況】
お父様がお亡くなりになり、お子様が相談に見えました。
相続財産について確認している際に、「昔、刀を見たことがある。」とのことで、保管場所についても心当たりがあるとのことでした。
先ずは、現在も保有しているかの確認をお願いすると、脇差1本(県教育委員会の銃砲刀剣類登録証あり)が見つかったとご連絡いただきました。
【当センターの対応】
刀剣や書画骨董品は、「売買実例価格、精通者意見価格等を参酌して評価する」と規定されています。しかし、これらはテレビ番組でもあるように、本物か?(模造品ではないか?)仮に本物でも価格はピンキリ。。。と評価するには非常に悩みます。なので、遺産に書画骨董品があった場合、古美術商などの専門家の方に鑑定をして頂くように依頼しています。
今回も刀剣を扱う専門店の方に鑑定をしていただくよう依頼を致しました。
また、刀剣は銃刀法の規制を受けます。今回は登録証がありましたので、教育委員会に相続の届出が必要なこともお伝え致しました。
【結果】
相続人様は刀剣については全く分からないという状況でしたので、脇差の造られた時代や評価額が分かったこと、教育委員会への手続きが必要なこと、を知ることができ安心した。と仰っていただきました。
- お客様の声 T・N 様
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- お客様の声 匿名希望 様
- 父母の相続税対策についてご相談した時からのお付き合いです。 母の相続の際に二次相続まで見据えた相続財産の分割をしていただいていたため、今回も迷わずお願いしました。 大手事務所ならではの安心感があり…
- お客様の声 J・H 様
- 依頼して正解でした。“税”の知識がないので知る程に面白かった半面、腑に落ちないことが多かった。自分で作成していたら認識・解釈違いが多々あったので正確なものはできなかった。出来あがった申告書がぶ厚いファ…
- お客様の声 匿名希望 様
- 大変親切に説明していただき、ありがたかったです。
























