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ご両親から相続時精算課税

<お客様の状況>

前年はお母様からお子様に相続時精算課税制度を使って金銭贈与を行っていた。今年も相続時精算課税を利用したいが、お父様からの贈与も相続時精算課税制度の適用は可能か?

<当事務所の対応>

相続時精算課税は、贈与を受ける人(受贈者)が贈与をする人(贈与者)ごとに選択できます。ですので、当事務所は、「受贈者お子様・贈与者お父様」の形で、相続時精算課税制度を適用した贈与税申告書の提出を行いました。
ご両親からそれぞれ相続時精算課税制度を適用した贈与を行うことで、お父様お母さまそれぞれ2,500万円(2,500万円×2人=5,000万円)まで贈与税を非課税とすることができます。

<注意点>

一度この制度を選択すると、選択後の贈与は全て相続時精算課税が適用されます。
暦年贈与(年110万円まで非課税)には戻ることができません。

<お得な点>

贈与者が亡くなった際、贈与を受けた財産を含め相続税の計算を行う必要がありますが、含めても相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
したがって、贈与時も相続時も税金がかかりませんので、先に財産を移転させてしまいたい場合などおすすめな制度となっています。

この制度の適用には、期限内に書類を揃え、申告書の提出をする必要があります。
詳しくは専門家である私たちにご相談ください。

お客様の声
お客様の声 N・M 様
ご担当の小林様にはいつも丁寧に説明していただき、手続きの流れや相談にも直ぐに的確な回答をいただいたので、全く不安なくスムーズに手続きを終えることが出来ました。 心より感謝申し上げます。 相続の手続…
お客様の声 W・K 様
年末に依頼しましたが、素早く対応してくれて良かった。 早めに対応を依頼するように。
お客様の声 匿名希望 様
相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか? という不安は無くならず、結果、…
お客様の声 A・K 様
結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
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