子供(相続人)が未成年~遺言書を作成~
ご相談様の状況】
被相続人が現役世代の場合・被相続人より先に本来相続人である子供が亡くなってしまいお孫さんが相続人となっている場合(代襲相続)等により、相続人に未成年がいるケースの相続手続きについて教えて欲しいというご相談が増えています。
当センターの対応と結果】
相続人が未成年である場合は遺産分割協議に代理人が参加しなければなりません。
親権者等が法定代理人になれる場合は法定代理人、法定代理人が利害関係者となってしまう場合等は特別代理人の選任し、名義変更を進めていく必要がある旨をお伝えし、手続きを進めました。
注意点】
未成年者は単独で法律行為ができません。
遺産分割協議では相続人全員の同意が必要となるため、未成年者には代理人を立てる必要があります。
法定代理人は特に手続きは要りませんが、特別代理人は家庭裁判所にて選任手続きを行う必要があるため、時間を要しますので余裕をもって進めていく必要があります。
※現役世代のお父様がお亡くなりになり、配偶者と子供二人(どちらも未成年)
このようなケースでは法定代理人である配偶者が同じ相続人の立場を有します(利害関係者)
そうすると、特別代理人を選定することになります。(もちろん特別代理人にも配偶者はなれません)
また、同一の方が複数の特別代理人となれませんので、それぞれ代理人を選任する必要があります。
遺言書がある場合は分割協議によらず、名義変更手続きを進めることができます。
考えたくもないかもしれませんが、未成年のお子様がいる場合は遺言書の作成を検討してみても良いかもしれません。
(書き直し、修正は行うことができます)
- お客様の声 K・M 様
- 2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。
- お客様の声 Y・M 様
- おくやみハンドブックの広告を見て、事務所と家が近かったから。 説明がわかりやすく、わからない時に電話をした時もすぐに対応していただき助かりました。
- お客様の声 T・A 様
- 長年のお付き合いがある。 父の相続もお願いした。 十分な対応でわかりやすく進めていただきました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 「相続税申告準備資料」のファイルの書類をひとつひとつ集めるたびごとに勉強になりました。 また、そういった作業中、分からないことを問い合わせれば、すぐに丁寧に教えていただけました。 疑問点を自分で調…
























