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子供(相続人)が未成年~遺言書を作成~

ご相談様の状況】

被相続人が現役世代の場合・被相続人より先に本来相続人である子供が亡くなってしまいお孫さんが相続人となっている場合(代襲相続)等により、相続人に未成年がいるケースの相続手続きについて教えて欲しいというご相談が増えています。

当センターの対応と結果】

相続人が未成年である場合は遺産分割協議に代理人が参加しなければなりません。

親権者等が法定代理人になれる場合は法定代理人、法定代理人が利害関係者となってしまう場合等は特別代理人の選任し、名義変更を進めていく必要がある旨をお伝えし、手続きを進めました。

注意点】

未成年者は単独で法律行為ができません。

遺産分割協議では相続人全員の同意が必要となるため、未成年者には代理人を立てる必要があります。

法定代理人は特に手続きは要りませんが、特別代理人は家庭裁判所にて選任手続きを行う必要があるため、時間を要しますので余裕をもって進めていく必要があります。

※現役世代のお父様がお亡くなりになり、配偶者と子供二人(どちらも未成年)

このようなケースでは法定代理人である配偶者が同じ相続人の立場を有します(利害関係者)
そうすると、特別代理人を選定することになります。(もちろん特別代理人にも配偶者はなれません)

また、同一の方が複数の特別代理人となれませんので、それぞれ代理人を選任する必要があります。
遺言書がある場合は分割協議によらず、名義変更手続きを進めることができます。
考えたくもないかもしれませんが、未成年のお子様がいる場合は遺言書の作成を検討してみても良いかもしれません。
(書き直し、修正は行うことができます)

お客様の声
お客様の声 S・T 様
とても分かりやすく、丁寧な対応でした。 お願いして安心です。
お客様の声 匿名希望 様
ご担当いただいた滝澤様には大変お世話になりありがとうございました。 親切 丁寧 迅速に対応していただけるのでお薦めです。 ビルの6階に事務所があるので見晴らしがいい。
お客様の声 匿名希望 様
恐らく一生に一回あるかないかの事で、比較することは出来ませんが、とても一人で出来ることではなく、お願いしてよかったと思います。ご担当いただいた小林様のアットホームな対応に負うところが大きかったと思いま…
お客様の声 匿名希望 様
必要な書類、書類の使う目的、手続の流れなどなぜ必要か、なぜその選択をするのかの説明が分かりやすく安心してお任せできました。 お願いして良かったです。
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