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遺言書の書き直し~平成26年以前は注意~

<ご相談様の状況>

被相続人が生前に専門家に相談して作成した公正証書遺言書がある。
どのように手続きを進めたらいいのかわからないとのご相談でした。

<当センターの対応と結果>

 名義変更等の手続きと、相続税の申告をさせて頂きました。
遺言書の内容は、当時は申告不要と想定されていたため、不動産のみを相続する受遺者(相続人)がおり、納税資金の手当てがされていませんでした。
 結果的に相続税を相続人の自己資金から捻出できたため、遺言書通りに手続きを終えることができました。

<注意点>

相続税法の改正により平成27年1月1日以降相続発生から基礎控除が減額されました。
改正以前に遺言書を作成し、当時は相続税がかからないと想定したが、実際には相続税がかかるようなケースが発生してきています。
このような場合、不動産のみを相続させる予定の相続人がいると相続税は現金納付となるため、納税資金の手当てが充分でない可能性が懸念されます。

遺言書は作り直すことができますので、お早目に再度専門家に相談することをおすすめします。

お客様の声
お客様の声 S・T 様
とても分かりやすく、丁寧な対応でした。 お願いして安心です。
お客様の声 匿名希望 様
ご担当いただいた滝澤様には大変お世話になりありがとうございました。 親切 丁寧 迅速に対応していただけるのでお薦めです。 ビルの6階に事務所があるので見晴らしがいい。
お客様の声 匿名希望 様
恐らく一生に一回あるかないかの事で、比較することは出来ませんが、とても一人で出来ることではなく、お願いしてよかったと思います。ご担当いただいた小林様のアットホームな対応に負うところが大きかったと思いま…
お客様の声 匿名希望 様
必要な書類、書類の使う目的、手続の流れなどなぜ必要か、なぜその選択をするのかの説明が分かりやすく安心してお任せできました。 お願いして良かったです。
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