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遺言書の作成1~相続人がいないケース~

<ご相談者様の状況>

息子夫婦と3人暮らし。
その息子が先に亡くなってしまった。他に子供はおらず、また息子夫婦にも子供はいない。
ご自身に相続が発生したら家はどうしたらいいのか?
ご本人の気持ちとしたら、相続人ではないがお嫁さんにすべて渡したいというご相談でした。

<当センターの対応と結果>

「養子縁組」、「遺言書作成」についてのご案内をし、お嫁さんとよく相談した結果、公正証書遺言による遺言書を作成する事となりました。
提携している司法書士と打ち合わせをし、ご本人の希望が叶うような遺言書が出来上がりました。
また、遺言書を作成することで誰かに大変な思いをさせたくないと、当初から仰っており、公正証書遺言作成に当たり証人が必要となりますが知人に頼むのは嫌との事でしたので、証人という役割もお引き受けさせて頂きました。

一緒に暮らしてきたお嫁さんに家や財産を残してあげられると非常に喜んで頂きました。

お客様の声
お客様の声 K・M 様
2021年にウェブサイトで拝見し、父の相続をお願いし、非常に丁寧に対応いただき、満足度が高かったため、今回の母の相続にあたっても迷わずお願いすることを決めました。
お客様の声 Y・M 様
おくやみハンドブックの広告を見て、事務所と家が近かったから。 説明がわかりやすく、わからない時に電話をした時もすぐに対応していただき助かりました。
お客様の声 T・A 様
長年のお付き合いがある。 父の相続もお願いした。 十分な対応でわかりやすく進めていただきました。
お客様の声 匿名希望 様
「相続税申告準備資料」のファイルの書類をひとつひとつ集めるたびごとに勉強になりました。 また、そういった作業中、分からないことを問い合わせれば、すぐに丁寧に教えていただけました。 疑問点を自分で調…
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