遺言書の作成1~相続人がいないケース~
<ご相談者様の状況>
息子夫婦と3人暮らし。
その息子が先に亡くなってしまった。他に子供はおらず、また息子夫婦にも子供はいない。
ご自身に相続が発生したら家はどうしたらいいのか?
ご本人の気持ちとしたら、相続人ではないがお嫁さんにすべて渡したいというご相談でした。
<当センターの対応と結果>
「養子縁組」、「遺言書作成」についてのご案内をし、お嫁さんとよく相談した結果、公正証書遺言による遺言書を作成する事となりました。
提携している司法書士と打ち合わせをし、ご本人の希望が叶うような遺言書が出来上がりました。
また、遺言書を作成することで誰かに大変な思いをさせたくないと、当初から仰っており、公正証書遺言作成に当たり証人が必要となりますが知人に頼むのは嫌との事でしたので、証人という役割もお引き受けさせて頂きました。
一緒に暮らしてきたお嫁さんに家や財産を残してあげられると非常に喜んで頂きました。
- お客様の声 N・I 様
- こちらは税理士さんや司法書士さんと連携できていて本当に助かりました。 相続は計算などに時間もかかり、知らなかった控除もありましたのでプロの方にお願いして良かったと思います。
- お客様の声 S・T 様
- とても分かりやすく、丁寧な対応でした。 お願いして安心です。
- お客様の声 匿名希望 様
- ご担当いただいた滝澤様には大変お世話になりありがとうございました。 親切 丁寧 迅速に対応していただけるのでお薦めです。 ビルの6階に事務所があるので見晴らしがいい。
- お客様の声 匿名希望 様
- 恐らく一生に一回あるかないかの事で、比較することは出来ませんが、とても一人で出来ることではなく、お願いしてよかったと思います。ご担当いただいた小林様のアットホームな対応に負うところが大きかったと思いま…