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相続放棄 - 長野まごころ相続センター

相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法です。

被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することが可能です。

相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続対象となる全ての物となります。
・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
・「借金」「保証債務」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

 

注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければいけません。

なぜ3ヶ月なのか?

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!

「相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・」という方、諦めるのはまだ早いです。

一定の条件が揃っていれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
あきらめずに専門家へご相談下さい。

初回無料で相続のご相談を受付けております

皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。

ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-352-678になります。

お客様の声
お客様の声 N・M 様
ご担当の小林様にはいつも丁寧に説明していただき、手続きの流れや相談にも直ぐに的確な回答をいただいたので、全く不安なくスムーズに手続きを終えることが出来ました。 心より感謝申し上げます。 相続の手続…
お客様の声 W・K 様
年末に依頼しましたが、素早く対応してくれて良かった。 早めに対応を依頼するように。
お客様の声 匿名希望 様
相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか? という不安は無くならず、結果、…
お客様の声 A・K 様
結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
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