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内縁の妻、内縁関係の子が相続財産を受け取るにはどうすれば良いか - 長野まごころ相続センター

法律上の夫婦ではない「内縁関係の妻」は、夫が亡くなった際に財産を残してあげることはできるのでしょうか。

今回の記事では

内縁の妻が相続財産を受け取る方法
内縁の妻の居住権や、内縁の妻との間の子供の相続権
遺族年金の受給

などについて以下で詳しく解説します。

「内縁の妻」とは

内縁の妻とは

双方が婚姻の意思を持ち、事実上夫婦同然の生活を送りながらも、婚姻届は出していない男女の関係を「内縁」といいます。

婚姻届を提出し、法律上の婚姻関係が成立している女性は「妻」となり、内縁関係の女性のことは「内縁の妻」といいます。

なお、内縁関係は「事実婚」といわれることもありますが、事実婚は自主的に婚姻届を出さない場合に用いられるケースが多いようです。

どちらの場合でも、一定の範囲において、結婚している夫婦と法律的に同様の保護を受けることができます。

内縁関係の定義

①双方に婚姻の意思があること

具体的には次のような客観的事実が必要です。

・婚約や結婚式などの儀式を行っている

・双方の親、親族、知人、職場の人などから夫婦として認識されている

・家計を同一にしている

・二人の間に子供がいる

②公的な手続きを行っている

・住民票に「未婚の妻」あるいは「見届けの妻」と表記し、同一世帯として届け出ている

・社会保険に第3号被保険者として登録している

・当事者間で私的契約書を作成し、事実婚を証明している

③夫婦として共同生活をしている

民法で規定されている「夫婦間の同居義務・協力義務・扶助義務」が履行されている生活が、一般的に3年以上継続している

④子供を認知している

父親が子供を認知すれば、法律的な父子関係が発生

これらの要件は全てが満たされている必要はなく、個別の事情を総合的に考慮して判断されます。

内縁の妻の相続権

民法で定められている法定相続人は、

・亡くなった人(被相続人)に配偶者がいる場合はその配偶者

・被相続人と一定の関係がある親族(子、親、兄弟姉妹など)です。

配偶者が存在していれば、必ず法定相続人となり、親族に関しては相続する際の優先順位が高い人が法定相続人となります。

ただし、ここでいう配偶者は、法律上の婚姻関係を結んでいる者のことをいい、内縁の妻は法定相続人にはなれません。

したがって、何十年連れ添って共に財産を築いてきた関係であったとしても、被相続人の介護を毎日続けていたとしても、内縁の妻に財産を受け取る権利はありません。

【内縁の妻には遺留分の保証もない?】

遺留分とは、贈与や遺贈(遺言によって財産を他人に譲ること)によって他の人に遺産が承継されてしまった場合に、ほとんど遺産を相続できなかった一定の相続人に、民法上、最低限保証されている取り分のことです。

内縁の妻は相続人になることができないため、遺留分もありません。

【内縁の妻は寄与分や特別寄与料も受け取れない?】

寄与分とは、相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多くわけてもらえる制度です。具体的には、相続人の中で、被相続人の家業を無給で手伝ってきた人や、介護をしてきた人などですが、対象となるのは相続人のみです。

内縁の妻は相続人ではないため、寄与分は認められません。

また「特別寄与料」は、寄与分の対象範囲を「被相続人の相続人ではない親族」にまで広げた制度です。被相続人の家業の手伝いや介護をしてきた「被相続人の子の配偶者」が例としてあげられます。

しかし内縁の妻は、「被相続人の相続人ではない親族」にも当てはまらないため、特別寄与料も認められません。

【内縁の妻が相続時に気をつけること】

死亡届の提出

死亡届は、死亡診断書と共に市町村役場に提出します。その際に火葬許可申請書も提出し、火葬の際に必要となる火葬許可証を発行してもらいます。

これらの申請手続きは、戸籍上の関係者でなくても行うことはできますが、亡くなった方との関係を確認するために時間がかかる可能性があります。

手続きをスムーズにすすめるためには、住民票で同一世帯の届出を行っておく必要があります。

内縁の妻が相続財産を受け取る方法

1.生前贈与を受ける

生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を贈与することです。

贈与は、贈与者(内縁の夫)と受贈者(内縁の妻)の合意があれば行うことができますが、贈与で受けとった財産には贈与税がかかります。

贈与税には基礎控除があり、毎年110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。

この金額を超える贈与を受ける場合は、贈与税の申告及び納税を行わなければなりません。

そのため、毎年110万円ずつ10年間にわたって生前贈与を行えば、贈与税がかからずに合計1,100万円を受け取ることができます。

ただし、最初から1,100万円の贈与を受ける約束をして、10年間にわたって贈与を受ける場合は、最初にまとめて課税されるので注意しましょう。
・贈与の都度、確定日付つきの贈与契約書を作成する
・受贈者が管理している口座に振り込む
など、対策をとっておく必要があります。

注意点①特定贈与財産は使えない

特定贈与財産とは、贈与した財産のうち2,000万円までが非課税となる、贈与税の配偶者控除の特例です。
適用要件は
・婚姻期間が20年以上
・居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与
などがありますが、内縁の妻はこの特例は使えません。

注意点②遺留分を超える贈与

贈与者である内縁の夫に相続人がいる場合は、遺留分(一定の法定相続人に対して民法上、最低限の金額が相続できる権利のこと)についても注意しましょう。

贈与の額が遺留分を超えてしまうと、相続が発生した際に、相続人から「遺留分侵害額請求」をされる可能性があります。

2.生命保険を受け取る

内縁の妻が生命保険の受取人になることで、死亡時の保険金を受け取ることができます。
保険金は受取人固有の財産であるため、原則として相続人と分け合う必要はなく、遺留分の算定にも関係ありません。

生命保険の受取人は、一般的に戸籍上の配偶者か、2親等以内の親族となっています。
ただし、保険会社によっては一定条件をクリアすることで内縁の妻を受取人に指定することもできます。

条件としては
・内縁の夫に戸籍上の配偶者がいない
・一定期間同居して生計を同一にしており、婚姻に準じた関係であることが客観的事実として証明できる
などがあげられます。

注意点:相続税が課税される可能性がある

生命保険には、相続人が受け取った場合「500万円×法定相続人の数」の金額まで相続税がかからない非課税枠があります。
ただし、この非課税枠が適用されるのは受取人が相続人の場合であり、内縁の妻が受け取った保険には適用されません。

だたし相続税申告が必要な場合(※)に内縁の妻が保険金を受け取ると、その保険金はすべて相続税の課税対象となります。
※遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると相続税申告が必要になります。

3.遺贈を受ける

遺贈とは、遺言によって財産を他人に与えることです。法定相続人以外の第三者を相続財産の受取人(受遺者)として指定しておくことができます。
受遺者は、親族以外でも構わないため、内縁の妻が受遺者となることもできます。また現金・預金・不動産・株式など遺贈財産の種類に制限はありません。

注意点①遺留分を超える遺贈

遺言に「内縁の妻に財産のすべてを遺す」と書かれていた場合でも、「生前贈与」と同様に遺留分を超えてしまうと、相続人から「遺留分侵害額の請求」を受ける可能性があります。

注意点②公正証書遺言で遺言書を作成する

公正証書遺言は、公証役場で保存してもらう遺言です。
被相続人が手書きで作成する「自筆証書遺言」とは異なり、公文書として扱われるため、遺言が無効になるリスクを避けることができます。
内縁の妻が財産を受け継ぐ遺言書では、相続人とトラブルになるケースが多く見られます。遺言書を作成する際は、公正証書遺言にすることをおすすめします。

4.特別縁故者になる

特別縁故者とは、亡くなった被相続人と特別親しい関係にあった人のことをいいます。
被相続人が遺言書を残しておらず、相続人も存在しないあるいは相続人が相続放棄を行った場合、特別縁故者への財産分与が認められています。

内縁の妻は、通常は遺言がない限り遺産を受け取ることはできません。

ただし次にあげる条件①〜③のいずれかに該当し「特別縁故者」に認められれば、財産を受け取れる可能性があります。

特別縁故者として認められる条件

①被相続人の療養看護に努めた
②被相続人と生計を共にしていた
③被相続人と特別の縁故があった

それぞれの条件に対し、次のような客観的な証拠が必要です。
・医療費や介護費用の領収書
・訪問時の写真
・療養看護をしていたことがわかる手紙やメールのやり取り
・密接な関係であったことがわかる手紙やメールのやり取り、写真、日記等
・被相続人が財産を譲ろうと思っていたことがわかる手紙やメールのやり取り、日記等
どの条件の場合でも、説得力のある証拠をたくさん集める必要があります。
なお、相続人が一人でもいる場合は、特別縁故者になることはできません。

縁故者として相続財産の分与を受けるには

被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に、相続財産の分与を求める「特別縁故者に対する財産分与の申し立て」を行います。
申し立てができるのは、上記に挙げた①〜③のいずれかに該当する人です。
申し立てが認められれば、特別縁故者になることができます。

5.婚姻関係を結ぶ

いたってシンプルですが、確実な方法です。
何十年連れ添っても婚姻届を提出していなければ、法律上の夫婦とは認められず、財産を相続する権利はありません。

しかし、亡くなる前に婚姻届を提出していれば、たとえ1日だけでも法律上は夫婦として認められ、配偶者として財産を相続する権利があります。

内縁関係を続けている理由には、「再婚にためらいがある」「前の配偶者との離婚が成立していない」など様々あると思います。

しかし遺産相続を考えた場合、内縁関係よりも婚姻関係にある方がスムーズに、そして有利に手続きを進めることができます。

内縁の妻が相続する際の注意点

内縁の妻に相続権はありませんが、遺産を受け取った場合は相続税が課されます。

しかし、法定相続人であれば受けられる優遇措置を受けることができません。

ここでは、内縁の妻が相続する際に注意すべき点について説明します。

1.相続税が2割加算される

相続税には、被相続人の配偶者と一親等の血族以外が相続した場合に、その相続税が2割加算されるという「2割加算制度」があります。
2割加算の主な対象者は次のとおりです。

・被相続人の兄弟姉妹
・被相続人の甥、姪
・被相続人の内縁の妻
・被相続人の孫養子
・被相続人から遺贈を受けた第三者

遺産は、戸籍上の配偶者や子供、両親などごく近しい親族が相続するものであり、それ以外の人が遺産を相続することは偶然性が高いという考えから、税額が加算されます。

2.控除が受けられない

相続税には様々な控除が設けられていますが、内縁の妻が相続する場合は以下のような控除を受けることができません。

配偶者控除

相続する財産が、1億6,000万円または法定相続分相当額までは相続税がかからない特例です。
対象となるのは、戸籍上の配偶者です。

障害者控除

相続人が85歳未満の障害者である場合に、85歳に達するまで1年につき10万円(特別障害者は20万円)が相続税額から差し引かれる制度です。
障害者控除の対象は法定相続人であるため、内縁の妻は障害者控除を受けることはできません。

小規模宅地等の特例

被相続人が住宅や事業で利用していた宅地を相続する場合に、一定の要件を満たせば最大80%まで土地の評価を減額できる特例です。
この特例は、相続人以外の者が遺贈により取得した場合でも適用されます。しかし取得者が親族であることが要件となっているため、親族には該当しない内縁の妻には適用されません。

内縁の妻との間の子供に相続権はある?

内縁の妻に相続権はありませんが、被相続人(内縁の夫)と内縁の妻の間の子供についてはどうなるのでしょうか。

法律上の夫婦の間に生まれた子は「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といい、常に相続権があります。一方、内縁関係の夫婦の間に生まれた子は婚外子=「非嫡出子」となり、相続権は、父親である被相続人の認知があるかないかで変わります。

【認知されている非嫡出子】

父親である被相続人が自分の子供だと認知していた場合は、非嫡出子に法定相続人としての権利があります。
嫡出子と非嫡出子の相続割合は同等です。つまり、実子と認知された子に相続分の違いが生じることはありません。

また代襲相続(本来相続人となる子または兄弟姉妹がすでに死亡していた場合、その者の子が代わって相続すること)についても嫡出子と非嫡出子は同等になります。
非嫡出子が被相続人よりも先に死亡した場合は、その非嫡出子の子が相続人としての立場を代襲して相続することができます。
遺産分割協議でも、認知されている非嫡出子の合意がないと協議をすすめることはできません。
なお、認知されているかどうかは非嫡出子の戸籍で確認することができます。

【認知されていない非嫡出子】

父親である被相続人と血が繋がっていたとしても、認知していない場合は、非嫡出子に法定相続人の権利はありません。

【認知の方法】

一般的な認知

父親となる人や子の本籍地にある役場に認知届を提出します。

遺言認知

遺言によって非嫡出子が自分の子であると認知する方法です。
自筆証書遺言でも公正証書遺言でもどちらでも可能ですが、認知される子供の承諾が必要で、子供が未成年の場合は母親の承諾が必要です。
また遺言執行者(※)を定める必要があります。定めていない場合、死後に相続人らが家庭裁判所に申し立てをして遺言執行人を選任してもらい、子供の認知を行います。

※遺言執行者は、未成年や破産者でなければ誰でもなることができます。しかし遺言は相続の複雑な利害関係が絡むことが多いため、専門的知識がある人を指定することをおすすめします。

調停や裁判による認知

父親が認知をしてくれない場合は、認知調停の申し立てができます。
調停で双方の合意が得られれば審判認知となりますが、調停不成立となった場合は、訴訟を起こすことができます。裁判所による認知の判決がでると強制認知となります。

認知されないまま父親が亡くなった場合

子供本人や内縁の妻が、被相続人の死後3年以内に認知を求める裁判を起こせば認知が認められる場合があります。
内縁の夫が亡くなったあと、内縁の妻に居住権はある?
内縁の夫が亡くなった場合、内縁の妻は一緒に暮らしてきた住居に引き続き住むことができるのでしょうか。
結論から言いますと、居住していた家が賃貸物件か夫名義の住居かによって、内縁の妻が住み続けられる居住権→権利(居住権)の有無が異なります。

【賃貸物件だった場合】

夫が賃貸契約を結んでいた住まいの場合、賃借権は夫にあります。ただしその夫が亡くなっても、内縁の妻はその賃借権を援用して住み続けることができます。

【夫名義の住居だった場合】

被相続人である夫名義の住居は、夫の相続人が所有権を取得することになります。
内縁の妻には相続権がないため、引き続き住み続ける権利は法律上保障されていません。
しかし内縁の妻にとって、長年住み続けた家をすぐさま明け渡すことは、経済的にも精神的にも負担が大きく、むずかしいことと思われます。
裁判では、「相続人による明け渡し請求は権利の濫用である」とする判例が出ています。
夫が所有していた住居でも内縁の妻の居住権は保護される傾向にあります。

内縁の妻は遺族年金を受け取れる?

遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者だった方が亡くなった時に、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

厚生年金保険法3条2項には、遺族年金について
「この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする」
との規定があります。

したがって内縁の妻についても、
・事実上婚姻関係にある
・生計維持関係にある
この二つが認められれば「生計を維持されていた遺族」に該当するため、遺族年金を受け取ることができます。
どちらかが欠けている場合、例えば、事実婚関係にあるとお互い認識していても「生計維持関係」が認められない場合は、遺族年金を受け取ることはできません。

【遺族基礎年金】

遺族基礎年金の受給は、二人の間に18歳までの子供がいる場合に限られます。
この場合の子供は、亡くなった方と法律関係がなければなりません。
内縁の妻の子供の場合、亡くなった方に認知されているか養子縁組している子でなければ、受給要件に該当しません。

【遺族厚生年金】

内縁の妻に子供がいなくても受け取ることができます。
ただし、子供がいない30歳未満の妻は5年の期限つき給付となります。

なお、亡くなった夫に戸籍上の妻がいる場合には、原則として届出による婚姻関係が優先されます。
内縁関係の妻が「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」を受給できる可能性はかなり低いといえるでしょう。

内縁の妻に財産を残すためにできる生前準備

内縁の妻は、法的に婚姻関係が認められてはいませんが、法律上の結婚に準じた一定の権利や地位は保護されています。
しかし、夫が亡くなった時の相続権はありません。そのため夫が亡くなった後、内縁の妻が思わぬ不利益を被らないように、生前に準備をしておく必要があります。

内縁の妻に財産を残すためには、前述したように遺言書の作成が確実です。また生前贈与などで財産を譲る方法もあります。
ただし、いずれの場合でもすべての財産を内縁の妻に譲ってしまうと、法定相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

また子供がいる場合は、夫が子供を認知することで、子供は法定相続人になることができます。しかし、何らかの事情で生前に認知ができない場合は、遺言による認知を行えば、子供に財産を残すことができます。遺言認知には、遺言執行者を選任する必要があります。

遺留分侵害額請求への対策や、遺言執行人の選任については専門的な内容になるため、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。

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