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小規模宅地~小規模宅地の特例により納税がなくなった

【ご相談者様の状況】

相続が発生し、相続税と分割方法について教えてほしいと相談がありました。

被相続人は父、相続人は母と長男と長女
財産は自宅の土地・建物(2,000万・1,000万)、
長男の家の敷地(1,500万)、預貯金(1,000万)
合計5,500万円

私が全て相続をしたいのだが、預貯金が多くないため税金の負担を心配しているとのこと

【当事務所の対応】

2つのプランをご提案しました。
①    長男が全て相続した場合
②    自宅のみお母様が相続しそれ以外を長男が相続した場合

ご希望の①のプランだと相続税が多く発生してしまうため、小規模宅地の特例を使って納税額を少なくした②のプランを追加しました。
また、二次相続ではご自宅がお母様の相続財産となるため、二次相続の試算も合わせて行いました。

小規模宅地の特例とは ※詳細はこちらをご覧ください※

【結果】

相続税の負担を心配していたこともあり、②のプランで相続税の申告をさせていただきました。
納税額が少なくなり、財産をなるべく減らさず相続できて良かったと、大変喜んでいただきました。

お客様の声
お客様の声 匿名希望 様
私一人では到底出来なかったことをやっていただき、感謝しています。初めてでしたが、しっかりやって下さいました。
お客様の声 匿名希望 様
わからない所はていねいに説明いただき、よく確認をしながら手続きをすすめることが出来た。 相続の手続きを自前で行うのはとても困難なこと。 こちらなら安心してお任せできます。
お客様の声 T・Y 様
長野市役所でもらった相続についてのパンフレットの広告を見てお願いしました。相続手続きは手間がかかるので先送りにせず、なるべく早く進めた方が良いです。
お客様の声 K・M 様
初めての事で、どうしたら良いのか分からないと思っていても、親切に1つ1つ説明してくれます。 手続をしている間は、長く感じますが、終わった今は、お願いをして本当に良かったと思っています。
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