故人の遺志~特定の公益法人などに寄付~
状況
お父様がお亡くなりになり、配偶者の方がご相談にみえました。
法定相続人は配偶者、子供が2名の合計3名
生前から、お父様が自分が亡くなったときには遺産の一部を学校(学校法人)に寄付をしてほしいと仰っていたそうで、相続人の方もその意向通り寄付することを検討していました。
当センターの対応
遺産の一部を学校法人に寄付をすると、その寄付金分は相続財産から控除することが出来る旨を下記注意点とともに説明しました。
注意点
①学校法人が特定の公益法人に該当すること
②相続税の申告期限までに寄付をすること
③相続税の申告書に証明書又は領収書を添付する必要があること
結果
お父様の意向に沿って、申告期限内に寄付をすることができ、相続税額も少なくなったので相続人を含めご遺族の方に大変喜ばれました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 父母の相続税対策についてご相談した時からのお付き合いです。 母の相続の際に二次相続まで見据えた相続財産の分割をしていただいていたため、今回も迷わずお願いしました。 大手事務所ならではの安心感があり…
- お客様の声 J・H 様
- 依頼して正解でした。“税”の知識がないので知る程に面白かった半面、腑に落ちないことが多かった。自分で作成していたら認識・解釈違いが多々あったので正確なものはできなかった。出来あがった申告書がぶ厚いファ…
- お客様の声 匿名希望 様
- 大変親切に説明していただき、ありがたかったです。
- お客様の声 S・K 様
- 相続手続きにおいて不安を抱えていらっしゃる方は多いと思いますが、 一から丁寧に説明して頂けますので安心して御依頼頂ければと思います。
























