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故人の遺志~特定の公益法人などに寄付~

状況

お父様がお亡くなりになり、配偶者の方がご相談にみえました。
法定相続人は配偶者、子供が2名の合計3名
生前から、お父様が自分が亡くなったときには遺産の一部を学校(学校法人)に寄付をしてほしいと仰っていたそうで、相続人の方もその意向通り寄付することを検討していました。

当センターの対応

遺産の一部を学校法人に寄付をすると、その寄付金分は相続財産から控除することが出来る旨を下記注意点とともに説明しました。
注意点
①学校法人が特定の公益法人に該当すること
②相続税の申告期限までに寄付をすること
③相続税の申告書に証明書又は領収書を添付する必要があること

結果

お父様の意向に沿って、申告期限内に寄付をすることができ、相続税額も少なくなったので相続人を含めご遺族の方に大変喜ばれました。

お客様の声
お客様の声 W・K 様
年末に依頼しましたが、素早く対応してくれて良かった。 早めに対応を依頼するように。
お客様の声 匿名希望 様
相続開始後、不動産の書類を取りに市役所へ行った際に、窓口に置いてあった冊子を見てお願いしました。 自分で申告を行おうと本やネットで調べていましたが、合っているのか? という不安は無くならず、結果、…
お客様の声 A・K 様
結論から言うと、依頼させて頂いたのは大正解でした。 誠実な対応で安心して手続きを行うことができ、感謝しております。 個人では「知らない」「見落としてしまう」控除のことなど、くわしく説明頂いたのも有…
お客様の声 T・N 様
資料をまとめるファイルを用意してあり、わかりやすく資料集めが出来ました。 土地・不動産の相続があり、ほとんど知識がなく、どうやって進めていけばいいのか、とても不安でしたが、丁寧に説明していただき安心…
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