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故人の遺志~特定の公益法人などに寄付~

状況

お父様がお亡くなりになり、配偶者の方がご相談にみえました。
法定相続人は配偶者、子供が2名の合計3名
生前から、お父様が自分が亡くなったときには遺産の一部を学校(学校法人)に寄付をしてほしいと仰っていたそうで、相続人の方もその意向通り寄付することを検討していました。

当センターの対応

遺産の一部を学校法人に寄付をすると、その寄付金分は相続財産から控除することが出来る旨を下記注意点とともに説明しました。
注意点
①学校法人が特定の公益法人に該当すること
②相続税の申告期限までに寄付をすること
③相続税の申告書に証明書又は領収書を添付する必要があること

結果

お父様の意向に沿って、申告期限内に寄付をすることができ、相続税額も少なくなったので相続人を含めご遺族の方に大変喜ばれました。

お客様の声
お客様の声 M・A 様
相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
お客様の声 匿名希望 様
分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
お客様の声 M・N 様
疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
お客様の声 M・K 様
被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。
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