不動産相続~土地の評価を大きく下げられる広大地
ご相談者様の状況】
長野ではよくあるケースで、不動産を多く所有されている方の相続でした。
さらに、不動産と金融資産のバランスが良くないため、納税資金に頭を悩ますという案件でした。
【当事務所の対応】
土地の評価はご案内のとおり
1.路線価評価
2.倍率評価
の大きく2つの評価方法に分かれます。
今回のケースは市街化区域にかなりの面積の宅地と農地を所有されていた方でしたので、すべての土地が路線価評価の対象地となりました。
納税資金が限られていたので、なんとか相続財産の評価額を下げる必要があります。
お持ちの土地の中で、1,000㎡を超えるものがあり、かつ、マンション建設等には向かない地域でしたので、広大地の適用を本格的に検討することを提案しました。
【結果】
広大地が適用できるか否かはかなり慎重な検討と判断が必要になりますが、結果としては、ほとんどの要件がクリアーになり、広大地としての申告をしました。
普通の路線価評価に比して、約50%近く評価は下がり、納税額も大幅に減少できました。
1,000㎡を超える土地のすべてが広大地適用できるわけではありませんが、専門家による検討は大いに意味があることと言えるでしょう。
注)「広大地の評価」は、相続開始が平成29年12月31日以前の場合に適用になります。
- お客様の声 匿名希望 様
- 父母の相続税対策についてご相談した時からのお付き合いです。 母の相続の際に二次相続まで見据えた相続財産の分割をしていただいていたため、今回も迷わずお願いしました。 大手事務所ならではの安心感があり…
- お客様の声 J・H 様
- 依頼して正解でした。“税”の知識がないので知る程に面白かった半面、腑に落ちないことが多かった。自分で作成していたら認識・解釈違いが多々あったので正確なものはできなかった。出来あがった申告書がぶ厚いファ…
- お客様の声 匿名希望 様
- 大変親切に説明していただき、ありがたかったです。
- お客様の声 S・K 様
- 相続手続きにおいて不安を抱えていらっしゃる方は多いと思いますが、 一から丁寧に説明して頂けますので安心して御依頼頂ければと思います。
























