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遺言書は絶対?~遺言書とは異なる遺産分割~

【ご相談者様の状況】

2ヵ月程前に相続が発生。

また、公正証書遺言があり、ほぼすべての財産を相談者の方がもらえる内容になっているとのことでした。
ただ、他の相続人のことも考えると、遺言通りの内容には抵抗があり、何とかできないものかとのご相談でした。

【当事務所の対応】

多くの方が誤解をされていますが、遺言書は絶対なものではありません。

勿論、お亡くなりになった方の意思、または、希望ですので、そのことは尊重されるべきものでもあります。
ただ、相続人全員さえ承諾すれば、遺言書とは別の遺産の分け方をすることも可能なのです。

幸い、この方の場合、執行者もご本人であったため、面倒な問題はなく、分割協議が進められることをご説明しました。

【結果】

これらの説明により、かなり、スッキリとされたご様子。
相続人の方たちを集めて頂き、その旨の説明をし、その後の分割協議のお手伝いと相続手続きの進めさせていただくこととなりました。

お客様の声
お客様の声 匿名希望 様
私一人では到底出来なかったことをやっていただき、感謝しています。初めてでしたが、しっかりやって下さいました。
お客様の声 匿名希望 様
わからない所はていねいに説明いただき、よく確認をしながら手続きをすすめることが出来た。 相続の手続きを自前で行うのはとても困難なこと。 こちらなら安心してお任せできます。
お客様の声 T・Y 様
長野市役所でもらった相続についてのパンフレットの広告を見てお願いしました。相続手続きは手間がかかるので先送りにせず、なるべく早く進めた方が良いです。
お客様の声 K・M 様
初めての事で、どうしたら良いのか分からないと思っていても、親切に1つ1つ説明してくれます。 手続をしている間は、長く感じますが、終わった今は、お願いをして本当に良かったと思っています。
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