遺言書は絶対?~遺言書とは異なる遺産分割~
【ご相談者様の状況】
2ヵ月程前に相続が発生。
また、公正証書遺言があり、ほぼすべての財産を相談者の方がもらえる内容になっているとのことでした。
ただ、他の相続人のことも考えると、遺言通りの内容には抵抗があり、何とかできないものかとのご相談でした。
【当事務所の対応】
多くの方が誤解をされていますが、遺言書は絶対なものではありません。
勿論、お亡くなりになった方の意思、または、希望ですので、そのことは尊重されるべきものでもあります。
ただ、相続人全員さえ承諾すれば、遺言書とは別の遺産の分け方をすることも可能なのです。
幸い、この方の場合、執行者もご本人であったため、面倒な問題はなく、分割協議が進められることをご説明しました。
【結果】
これらの説明により、かなり、スッキリとされたご様子。
相続人の方たちを集めて頂き、その旨の説明をし、その後の分割協議のお手伝いと相続手続きの進めさせていただくこととなりました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 父母の相続税対策についてご相談した時からのお付き合いです。 母の相続の際に二次相続まで見据えた相続財産の分割をしていただいていたため、今回も迷わずお願いしました。 大手事務所ならではの安心感があり…
- お客様の声 J・H 様
- 依頼して正解でした。“税”の知識がないので知る程に面白かった半面、腑に落ちないことが多かった。自分で作成していたら認識・解釈違いが多々あったので正確なものはできなかった。出来あがった申告書がぶ厚いファ…
- お客様の声 匿名希望 様
- 大変親切に説明していただき、ありがたかったです。
- お客様の声 S・K 様
- 相続手続きにおいて不安を抱えていらっしゃる方は多いと思いますが、 一から丁寧に説明して頂けますので安心して御依頼頂ければと思います。
























