遺言書の作成1~相続人がいないケース~
<ご相談者様の状況>
息子夫婦と3人暮らし。
その息子が先に亡くなってしまった。他に子供はおらず、また息子夫婦にも子供はいない。
ご自身に相続が発生したら家はどうしたらいいのか?
ご本人の気持ちとしたら、相続人ではないがお嫁さんにすべて渡したいというご相談でした。
<当センターの対応と結果>
「養子縁組」、「遺言書作成」についてのご案内をし、お嫁さんとよく相談した結果、公正証書遺言による遺言書を作成する事となりました。
提携している司法書士と打ち合わせをし、ご本人の希望が叶うような遺言書が出来上がりました。
また、遺言書を作成することで誰かに大変な思いをさせたくないと、当初から仰っており、公正証書遺言作成に当たり証人が必要となりますが知人に頼むのは嫌との事でしたので、証人という役割もお引き受けさせて頂きました。
一緒に暮らしてきたお嫁さんに家や財産を残してあげられると非常に喜んで頂きました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 父母の相続税対策についてご相談した時からのお付き合いです。 母の相続の際に二次相続まで見据えた相続財産の分割をしていただいていたため、今回も迷わずお願いしました。 大手事務所ならではの安心感があり…
- お客様の声 J・H 様
- 依頼して正解でした。“税”の知識がないので知る程に面白かった半面、腑に落ちないことが多かった。自分で作成していたら認識・解釈違いが多々あったので正確なものはできなかった。出来あがった申告書がぶ厚いファ…
- お客様の声 匿名希望 様
- 大変親切に説明していただき、ありがたかったです。
- お客様の声 S・K 様
- 相続手続きにおいて不安を抱えていらっしゃる方は多いと思いますが、 一から丁寧に説明して頂けますので安心して御依頼頂ければと思います。
























