申告期限内に分割協議がまとまらない
<ご相談者様の状況>
お母様を亡くされた息子さんがご相談に見えました。
お父様は既にお亡くなりだったため、相続人はご相談者様とそのご兄弟になります。
お母様の遺言書が無いので、遺産(ご自宅不動産と預貯金)分割については兄弟で協議をして決めます。
相続税の申告には分割協議の確定が不可欠です。
ところが、この分割協議がなかなか纏まりません。
そうこうするうちに申告期限内(10か月)には分割協議が纏まらない見込みになってしまいました。
<当センターの対応>
1.まず、相続税の申告期限内に未分割の状態でしたので相続税の仮申告と納税をして頂きました。
2.その後、分割協議が纏まった際に仮申告の修正をする形で申告書を再提出いたしました。
<結果>
相続税の申告期限は過ぎてしまいましたが、なんとか相続人全員が納得のいく分割ができたとおっしゃって頂きました。
相続税の申告には期限があります。
この期限内に故人の遺産について分割が成立すれば良いのですが、それぞれにご事情がありますので、期限内に分割を成立することができないこともあるでしょう。
早めに専門家に相談することをおすすめいたします。
<解説>
分割協議が纏まらないからといって相続税の申告期限は待ってくれません。
その場合には、申告期限内に一旦仮申告をした上、納税をすることになります。
その後、分割協議が確定した時点で再計算を行い、申告書を再提出することになります。
税金については仮申告時に納めすぎ⇒還付 納付不足⇒差額を納税 となります。
また仮申告では相続税の各種特例※が適用できません。
但し、分割協議が申告期限から3年以内に纏まるとこれらの特例を受けることができます。
(仮申告時に分割が見込まれる旨の届出が必要です。)
※小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例など
- お客様の声 W・K 様
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- お客様の声 T・N 様
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