贈与してもらったのに・・・
贈与契約をしているのに贈与が認められないということがあります。
どういうことなのでしょうか?
1. ある家族の状況
お父さんが生前、お盆に家族が集まった際に子供たちにそれぞれ「100万円ずつ贈与して定期預金を作る」と子供たちに伝えていました。
そして、実際に毎年のお盆が来るたびに子供たち3人の定期預金証書を作成しました。
(贈与契約書の作成は無し)
その額は一人100万円×3人×5年=1,500万円になっていました。
最初に贈与すると言ってから5年後にお父さんが亡くなり、相続税の申告書を提出しました。
2.相続税調査
(調査官)
生前に贈与したとされる3人名義の定期預金証書が問題となり、調査官は定期預金の1,500万円はお父さんの相続財産だと主張します。
(相続人・・子供たち)
贈与すると言われ、双方納得した上で定期預金証書が作成されています。
何が問題ですか?
(調査官)
確かに贈与契約は成立しているかもしれません。但し、証書の保管場所はお父さんの指示でお母さんが保管していて、印鑑もお父さんと同じものが使われています。
この状況から贈与の履行はされていないと考えられます。
(相続人・・子供たち)
そんな・・・贈与契約は成立して、なぜ贈与が認められない!おかしいじゃないですか!
3.着眼点
ここでのポイントは「書面によらない贈与はその履行が終わるまでいつでも取り消すことができ、その履行前は移転があったと言えない。履行とはその財産の管理・運用の状況により判断することになる」ということです。
今回はお父さんの印鑑で証書が作成され、保管もお母さんがしていました。
これでは事実上の所有権の移転は無かったというわけです。
まとめ
いかがでしょうか?
皆さん思うところがあると思います。
せっかくの想いが届かない・・このようにならないよう、専門家に意見を求める事をお勧めします。
当センターでは大切な財産を想いとともに引き継ぐお手伝いであることを意識して様々なご提案をさせていただきます。

- お客様の声 匿名希望様
- 何をすればいいのか、どう相談したらいいのか不安が大きいと思いますが、安心してお電話してみて下さい。
- お客様の声 K・K様
- 税理士紹介サイトを利用しても、希望する税理士が探せない場合がありますので地元の信頼できる税理士法人に依頼される事をおすすめします。
- お客様の声 匿名希望様
- 丁寧で親切な対応で大変感謝しています。 又、お世話になる機会があれば是非お願いしたいと思っています。
- お客様の声 匿名希望様
- 困っている事があればとにかく相談してみて下さい。何かしらの解決策を投じてくださると思います。メンタル面でのサポートもあり、本当にありがたかったです。