小規模宅地~小規模宅地の特例により納税がなくなった
【ご相談者様の状況】
相続が発生し、相続税と分割方法について教えてほしいと相談がありました。
被相続人は父、相続人は母と長男と長女
財産は自宅の土地・建物(2,000万・1,000万)、
長男の家の敷地(1,500万)、預貯金(1,000万)
合計5,500万円
私が全て相続をしたいのだが、預貯金が多くないため税金の負担を心配しているとのこと
【当事務所の対応】
2つのプランをご提案しました。
① 長男が全て相続した場合
② 自宅のみお母様が相続しそれ以外を長男が相続した場合
ご希望の①のプランだと相続税が多く発生してしまうため、小規模宅地の特例を使って納税額を少なくした②のプランを追加しました。
また、二次相続ではご自宅がお母様の相続財産となるため、二次相続の試算も合わせて行いました。
小規模宅地の特例とは ※詳細はこちらをご覧ください※
【結果】
相続税の負担を心配していたこともあり、②のプランで相続税の申告をさせていただきました。
納税額が少なくなり、財産をなるべく減らさず相続できて良かったと、大変喜んでいただきました。

- お客様の声 K・M 様
- 初めての事で、どうしたら良いのか分からないと思っていても、親切に1つ1つ説明してくれます。 手続をしている間は、長く感じますが、終わった今は、お願いをして本当に良かったと思っています。
- お客様の声 匿名希望 様
- ・見積、事前の説明が丁寧。 ・準備書類をファイルにまとめていて分かりやすい。 ・打ち合わせや対応にも遺族への心遣いがあり有り難い。 ・アドバイス、質問事項への回答が適切。
- お客様の声 匿名希望 様
- 金融機関の紹介 親切に対応してくださりありがたく思います。
- お客様の声 W・Y 様
- 日頃から相続に関心をもち、家族との話し合いや基礎知識の涵養と併せて疑問点をもつことで、実際の手続においてもよりスムーズな対応を受けることができると思います。