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死亡保険金(生命保険金)の受取人

<お客様の状況>

相続税の申告が必要な方で、相続人は配偶者A、子B、子Cの3人。
死亡保険金を複数受け取られている方でした。

<当事務所の対応>

相続税の申告に際し、死亡保険金については支払通知書等をお預かりしております。
今回お預かりした支払通知書を確認すると、同一の契約番号の支払通知書がありました。そこで、契約の内容についてお聞きしたところ、保険金受取人について下記のことがわかりました。

 保険金受取人
 契約① 配偶者A
 契約② 配偶者A(受取割合4/10)、子B(受取割合3/10)、子C(受取割合3/10)
 契約③ 配偶者A(受取割合1/3)、子B(受取割合1/3)、子C(受取割合1/3)
  
今回、契約②の保険金は、各人へ振込がされ、支払通知書も各人ごとにありました。
しかし、契約③の保険金は、配偶者Aの口座に全額が振込されており、支払通知書もAで作成がされていました。

<結果>

死亡保険金は、契約に基づき支払がされるものなので、受取人の固有の財産となります。
今回の契約③については、手続きとしてAが代表して受取をしたにすぎず、AからB,Cへ受取割合に応じて保険金の支払がされることを想定していると考えられます。
従って、相続税の申告は、契約③については契約の受取割合(A、B、Cが1/3ずつ)で申告をしました。

保険金の支払手続きは各保険会社によって対応は異なります。
お手元の契約書の受取人が複数になっている方は、ご注意ください。
これから保険契約を検討される方は、保険金の請求手続きにおいても、税務の手続きにおいても、受取人1人につき1契約とすることをおすすめします。

<雑記>

今回のケースは結果上手くまとまりましたが、中には保険金の受取人が「相続人」となっていたり、受取人になっている方が先にお亡くなりになっているケースがあります。
このようなケースでは思いもよらぬ方向へ進まざるを得ない結果を招くことがあります。

色々な想いがあっての保険契約かと思います。
良かれと思ったことが逆効果にならないと良いですね。

あなたの保険契約は大丈夫ですか・・・?

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お客様の声
お客様の声 M・A 様
相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
お客様の声 匿名希望 様
分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
お客様の声 M・N 様
疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
お客様の声 M・K 様
被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。
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