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代償金と贈与

【ご相談者様の状況】

お父様がお亡くなりになり、長男の方が相談にみえました。
相続人はお母様、本人、姉の3人で、遺産分割については全て長男が取得することで纏まっている。とのことでした。
手続きを進める中での雑談で、長男の方が“金額は決めてないけど姉にお金を渡そうと思っている”とおっしゃいました。お金を渡す理由は、姉は何も要らないと言っているが、そういう訳にもいかないから(父の財産を渡すという意)。というもの。

【当センターの対応】

長男が姉に渡す金銭を代償金という形で遺産分割協議書に記載いたしました。
遺産分割協議に記載することで、お金を渡したところまでが遺産分割(相続)となります。
税金についても、相続税の対象となります。
もし、遺産分割協議書に代償金の記載が無ければ、長男が姉に渡したお金は遺産分割(相続)とは関係のないものになりますので、単に贈与となり贈与税の対象となります。
“長男が姉にお金を渡す”という行為は何も変わらないのに、遺産分割協議書に記載があるか、無いかで税金の取扱は変わってしまいます。
 長男の方は姉にお金を渡す行為が税金に影響するとは思ってもみなかったそうですが、今回のケースでは、元々相続税は発生しないお宅だったので、代償金としたことで贈与税が生じなかったことに喜んで頂きました。

均等にならない!どう分ける?~遺産分割の方法~

代償分割

お客様の声
お客様の声 N・I 様
こちらは税理士さんや司法書士さんと連携できていて本当に助かりました。 相続は計算などに時間もかかり、知らなかった控除もありましたのでプロの方にお願いして良かったと思います。
お客様の声 S・T 様
とても分かりやすく、丁寧な対応でした。 お願いして安心です。
お客様の声 匿名希望 様
ご担当いただいた滝澤様には大変お世話になりありがとうございました。 親切 丁寧 迅速に対応していただけるのでお薦めです。 ビルの6階に事務所があるので見晴らしがいい。
お客様の声 匿名希望 様
恐らく一生に一回あるかないかの事で、比較することは出来ませんが、とても一人で出来ることではなく、お願いしてよかったと思います。ご担当いただいた小林様のアットホームな対応に負うところが大きかったと思いま…
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