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雑種地の評価

【ご相談者様の状況】

お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
倍率地域にある雑種地で、固定資産税評価額が高く、評価額も高額になることを心配されていました。

【当事務所の対応】

雑種地を評価する際には、まず都市計画法上のいずれの地域に所在するかを確認します。
役所に確認した結果、評価対象地は市街化調整区域内にあることがわかりました。
そして比準土地の選定の結果、こちらの雑種地は宅地比準ということがわかったので、近傍宅地の単価を確認し、各種補正率等を乗じて評価していきます。
市街化調整区域内に所在する雑種地には、さらに斟酌割合を加味することができます。
建築制限を確認した結果、斟酌割合は30%を適用できることがわかりました。

【結果】

評価単位としては5筆全て貸し付けていた為一体で評価することができ、不整形地補正率が多く取れたことと、斟酌割合が加味されたことで、想定より評価額がかなり下がったので、お客様には大変喜んでいただけました。

土地の評価は大変複雑です。
知識はもちろん経験が重要になってきます。
専門家へのご相談をお勧めいたします。

お客様の声
お客様の声 M・A 様
相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
お客様の声 匿名希望 様
分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
お客様の声 M・N 様
疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
お客様の声 M・K 様
被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。
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