立木の評価
【ご相談者様の状況】
お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
相続財産についてご自身でも少し調べてこられており、土地については倍率地区にある山林がほとんどなので、評価額はそんなに高くないと思うとおっしゃっていました。
【当事務所の対応】
倍率地区にある山林は、固定資産税評価額×倍率で評価を行います。山林は固定資産税評価額が低いものが多いので、土地自体の評価額は高くならない場合が多いです。
しかし山林の場合、土地に加えて立木の評価も必要になります。その必要性をご説明したうえで、相続人の方に森林簿の取得をお願いし、立木の評価を行いました。
【結果】
簡単な評価ばかりなので自分で申告できるかと思いましたが、立木の評価が必要ということを知らなかったので相談して本当に良かったです、と大変喜んでいただけました。
財産には様々な種類があります。
申告漏れを防ぐ為にも専門家へのご相談をお勧めいたします。
- お客様の声 N・I 様
- こちらは税理士さんや司法書士さんと連携できていて本当に助かりました。 相続は計算などに時間もかかり、知らなかった控除もありましたのでプロの方にお願いして良かったと思います。
- お客様の声 S・T 様
- とても分かりやすく、丁寧な対応でした。 お願いして安心です。
- お客様の声 匿名希望 様
- ご担当いただいた滝澤様には大変お世話になりありがとうございました。 親切 丁寧 迅速に対応していただけるのでお薦めです。 ビルの6階に事務所があるので見晴らしがいい。
- お客様の声 匿名希望 様
- 恐らく一生に一回あるかないかの事で、比較することは出来ませんが、とても一人で出来ることではなく、お願いしてよかったと思います。ご担当いただいた小林様のアットホームな対応に負うところが大きかったと思いま…