家族名義の口座
家族名義の口座に資金が分散していたケース
<ご相談様の状況>
被相続人(亡くなった方)の預貯金について
家族名義の口座になっていたり、これらの口座間で送金しているお金が多数あるような状況でした。
<当センターの対応と結果>
被相続人と相続人を含めたご家族の過去10年分の通帳を拝見し、お金の流れについて調査させて頂きました。
税務署が疑問に思う動きを洗い出し、名義預金となるものは相続財産として申告をした上で
理由のわかる資金移動等については、経緯を記載した書面を添付して申告書の提出を行いました。
<補足>
税務署は名義預金や贈与と認定できるものがないかを調査を目的とし
被相続人はもちろん、相続人やその家族の預金について銀行調査を行います。
名義預金を含め、現金・預貯金は税務調査による申告漏れ相続財産の筆頭格となります。
徹底した調査が行われる前に、預金の流れを確認し、申告することが重要と言えます。
<名義預金とは>
名義預金とは、自分の通帳に財産を置いておくのではなく、親族などの通帳の名義を借りて、そこに自分のお金を預けておく状態をいいます。
・例えば親が子のために子の名義で預金しているようなケース。
名義は子ですが、実態としては親が貯めたお金と同じです。
そのため、この預金は親の相続財産となります。
税務調査で指摘された場合には追加で税金と罰金を納めることになります。

- お客様の声 匿名希望 様
- ご親切に手続きしていただき感謝しております。またお願いすると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 丁寧に接していただき、気になることがあると気軽に相談することが出来ました。自分が相続した時に悩まないで専門の方に相談するといいと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 相続が初めてという方にも、一から丁寧に教えてくださるので安心して相談することができます。 私は相続のお手伝いをお願いしてよかったと思っています。
- お客様の声 匿名希望 様
- 大変でしたが、まごころ相続センター様のお力添えでスムーズに進むことができました。ありがとうございます。