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雑種地の評価

【ご相談者様の状況】

お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
倍率地域にある雑種地で、固定資産税評価額が高く、評価額も高額になることを心配されていました。

【当事務所の対応】

雑種地を評価する際には、まず都市計画法上のいずれの地域に所在するかを確認します。
役所に確認した結果、評価対象地は市街化調整区域内にあることがわかりました。
そして比準土地の選定の結果、こちらの雑種地は宅地比準ということがわかったので、近傍宅地の単価を確認し、各種補正率等を乗じて評価していきます。
市街化調整区域内に所在する雑種地には、さらに斟酌割合を加味することができます。
建築制限を確認した結果、斟酌割合は30%を適用できることがわかりました。

【結果】

評価単位としては5筆全て貸し付けていた為一体で評価することができ、不整形地補正率が多く取れたことと、斟酌割合が加味されたことで、想定より評価額がかなり下がったので、お客様には大変喜んでいただけました。

土地の評価は大変複雑です。
知識はもちろん経験が重要になってきます。
専門家へのご相談をお勧めいたします。

お客様の声
お客様の声 匿名希望 様
やるべき事が沢山あり大変でした。 わからない事だらけだと思いますが、よく相談して手続きをして下さい。
お客様の声 匿名希望 様
なかなか時間がとれない状況を酌んでいただき、とても親切丁寧な対応をしてくださいました。 期限まであまり余裕がなかったのですが、間に合うように迅速に進めてくださいました。 なんの心配もなく、安心して…
お客様の声 K・A 様
相続については、個人で手続きを進めるのは非常に難しいと思われるので、専門家に任せた方が絶対に良いです。 長野まごころ相続センターはまさにその専門家であり安心して任せられるので最適です。
お客様の声 K・M 様
わかりやすく、丁寧に説明しながらすすめて頂き大変助かりました。いろいろな事を相談でき名前の通りまごころを込めて対応して頂けます。
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