雑種地の評価
【ご相談者様の状況】
お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
倍率地域にある雑種地で、固定資産税評価額が高く、評価額も高額になることを心配されていました。
【当事務所の対応】
雑種地を評価する際には、まず都市計画法上のいずれの地域に所在するかを確認します。
役所に確認した結果、評価対象地は市街化調整区域内にあることがわかりました。
そして比準土地の選定の結果、こちらの雑種地は宅地比準ということがわかったので、近傍宅地の単価を確認し、各種補正率等を乗じて評価していきます。
市街化調整区域内に所在する雑種地には、さらに斟酌割合を加味することができます。
建築制限を確認した結果、斟酌割合は30%を適用できることがわかりました。
【結果】
評価単位としては5筆全て貸し付けていた為一体で評価することができ、不整形地補正率が多く取れたことと、斟酌割合が加味されたことで、想定より評価額がかなり下がったので、お客様には大変喜んでいただけました。
土地の評価は大変複雑です。
知識はもちろん経験が重要になってきます。
専門家へのご相談をお勧めいたします。

- お客様の声 匿名希望 様
- 金融機関の紹介 親切に対応してくださりありがたく思います。
- お客様の声 W・Y 様
- 日頃から相続に関心をもち、家族との話し合いや基礎知識の涵養と併せて疑問点をもつことで、実際の手続においてもよりスムーズな対応を受けることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- どこから手をつけて良いかわからなかった私達を、滝澤様及び担当の小林様が根気強く且つ丁寧に導いて下さったお陰で、最終手続きの納税まで辿り着く事が出来そうです。 着々と必要手続きを進めてくださり安心して…
- お客様の声 匿名希望 様
- 市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。