雑種地の評価
【ご相談者様の状況】
お父様を亡くされ、相続人の方が相談にみえました。
倍率地域にある雑種地で、固定資産税評価額が高く、評価額も高額になることを心配されていました。
【当事務所の対応】
雑種地を評価する際には、まず都市計画法上のいずれの地域に所在するかを確認します。
役所に確認した結果、評価対象地は市街化調整区域内にあることがわかりました。
そして比準土地の選定の結果、こちらの雑種地は宅地比準ということがわかったので、近傍宅地の単価を確認し、各種補正率等を乗じて評価していきます。
市街化調整区域内に所在する雑種地には、さらに斟酌割合を加味することができます。
建築制限を確認した結果、斟酌割合は30%を適用できることがわかりました。
【結果】
評価単位としては5筆全て貸し付けていた為一体で評価することができ、不整形地補正率が多く取れたことと、斟酌割合が加味されたことで、想定より評価額がかなり下がったので、お客様には大変喜んでいただけました。
土地の評価は大変複雑です。
知識はもちろん経験が重要になってきます。
専門家へのご相談をお勧めいたします。
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