生前対策を改めて④
相続の生前対策・・・皆様どんな印象をお持ちでしょうか?
当センターでは初回無料相談を行っています。
無料相談にてお話をお聞きすると、もったいないなぁと思う事が増えています。
何がもったいないかは人それぞれですが、これらは生前に対策をしておくことで、ほとんどが解消できたであろうと推察できることばかりです。
そこで今回は生前対策を4つのポイントごと、全4回に分けてお伝えしたいと思います。
生前対策のポイント
1. いわゆる「争族」に備える分割対策 このページはこちら
2. 相続税の「節税」対策 このページはこちら
3. 相続税の「納税」対策 このページはこちら
4. 認知症対策 ← このページはココ
今回は4.認知症対策について
認知症になってしまった親の相続対策について相談を受ける機会が増えています。
ただ残念ですが、今からできる相続対策はできません。とお伝えしています。
なぜでしょうか?
認知症等により判断能力が低下してしまうと法律行為に制限がかかります。
つまり本人の意思が確認できないので、何もできないという状況に陥ります。
したがって節税対策・納税対策でお伝えした不動産の売却、生命保険の加入、暦年贈与などは全て被相続人の方(遺す方)が意思能力のあるうちにやっておく必要があります。
とはいえ、いつ認知症になってしまうか分からないですよね。
なので、認知症になってしまったときに備え対策をとっておくことが必要です。
どんな対策が有効?
・任意後見契約をしておく
・家族信託契約をしておく
・または両方
家族信託に加え、任意後見契約をしておくことも認知症対策になります。
・資産を生前贈与しておく
・子など信頼できる方の口座に預金を預ける
必要な資金を都度用意してもらう
この他、相続人に認知症の方がいる場合も生前の対策が必要です。
こちらはまた別の機会にご案内します。
初回相談無料
それぞれの「考え」や「想い」によって状況は様々ですが、これらをお聞きし、問題の抽出を正確にしたのちに、適切なご提案をすることを心がけております。
ぜひ一度、皆様の「考え」「想い」をお聞かせください。
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