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“内縁の妻(夫)”と“相続”の関係

1. 内縁の妻(夫)の相続分

 パートナーとの間で婚姻の意思に基づき婚姻届けを提出すると、法律上婚姻関係が成立し夫婦となります。
これに対して、婚姻届けを提出せずにいる状態で事実上、夫婦のような状況にある女性は「内縁の妻」、男性は「内縁の夫」となります。
さて、内縁の妻(夫)には相続分があるのでしょうか?
 結論としては、民法では内縁の妻(夫)に相続権はなく、相続分を原則として認めていません。

2. 内縁の妻(夫)に相続させる方法

 相続分がないといっても内縁の妻(夫)に相続してもらいたいケースもあると思います。
いくつか方法がありますので順番に紹介していきます。

① 籍を入れて法律上の夫婦になる

 まずはシンプルにこちらになります。一番シンプルかつ安心して相続してもらう方法です。また、相続税の計算上も婚姻届を提出し法律上も夫婦になった場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など各種優遇措置を受けることが可能です。

② 遺言を作成する

 なんらかの事情で籍を入れられないような場合に有効です。遺言書を作成すれば法定相続人以外の人にも財産を遺贈することが出来ます。ただ、法定相続人から遺留分を請求される可能性があるので注意が必要です。

③ 生前贈与をする

 生前に財産を渡すことも可能です。ただし、贈与は税金の負担が重いということです。贈与金額によっては半分くらいを税金で持っていかれる可能性があるため注意しましょう。

④ 生命保険を活用する

 生命保険金の受取人を内縁の妻(夫)にすることで、一定の財産を受け取ってもらうことができます。
ただし、受取人に出来ない場合もありますので、保険会社と要相談です。
また、相続税の計算上、生命保険金の非課税枠は使えません。

⑤ 特別縁故者

 相続人が不在で遺言もない場合には、相続財産は国庫又は特別縁故者に帰属します。
なお、特別縁故者は家庭裁判所に申立てをし、認めてもらう必要があります。

3.事実婚の証明の為に必要なこと

 上記の内縁関係でも財産を承継するための方法のうち、生前贈与以外は、事実婚の状態であることの証明が必要になることが想定されます。

事実婚の証明方法には様々なものがありますが、比較的簡単なのは、住民票です。

役所に行き、事実婚であることを住民票に反映するように届け出ると、同一世帯で、住民票の続柄に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載されます。

これにより、事実婚の状態であることが確認できます。

お客様の声
お客様の声 M・A 様
相続というのは人生でそう何度もある事ではないので、普通の人は何もわからなくて不安だと思います。 まごころ相続さんはとても親切にわかりやすく説明して頂け、途中経過なども教えて頂けるので、安心して任せら…
お客様の声 匿名希望 様
分かりやすく親切丁寧に対応頂きスムーズに進める事ができました。 今後の質問にも回答頂き不安が解消しました。
お客様の声 M・N 様
疑問点があれば丁寧に解消してくれ、手続きを終えたときは、安心と感謝の気持ちでいっぱいになりました。相続にあっては専門的知識を必要とすることから、ある程度お任せすると気持ちが楽です。
お客様の声 M・K 様
被相続人の生前から色々相談にのっていただきありがとうございました。 実際に手続きを行う様になってからもアドバイスいただき色々助かりました。
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